○いの町一般職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅費額(第11条―第17条)

第3章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する町の一般職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し、支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。

2 町が職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に、その承認を求めなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により、旅行命令等に従わないで旅行した場合において、その変更が認められなかったときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、都市交通費、日当及び宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃より支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について支給する。

6 都市交通費は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の規定による特別区(以下「特別区」という。)及び同法第252条の19第1項の規定による政令指定都市(以下「政令指定都市」という。)を旅行する場合に支給する。

7 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、宿泊を要する旅行について、宿泊料金の実費額により支給する。

9 食卓料は水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に替え、日額旅費を旅費として支給することができる。

11 公用又はこれに類する船車により旅行するときは、鉄道賃、船賃及び車賃はこれを支給しない。

(特殊旅費の種類)

第5条の2 特殊旅費の種類は、支度料及び旅行雑費とする。

2 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

3 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法によって旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第7条の2 勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため、鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(研修旅費)

第8条の2 長期間の研修、講習、訓練、研修視察その他これらに類する目的のための旅行をする場合の旅費は、第2条の規定にかかわらず、規則で定める額を支給する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、別に定める請求書に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。

(旅行依頼者等の旅費)

第10条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内で、その都度町長が定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、乗車に要する運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金、座席指定料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

2 急行料金、特別急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 急行列車を運行する路線による旅行で、片路25キロメートル以上のものにあっては、運賃のほか急行料金

(2) 特別急行列車を運行する路線による旅行で、片路50キロメートル以上のものにあっては、運賃のほか特別急行料金

3 座席指定料金を徴する列車を運行する路線による旅行で、片路50キロメートル以上のものにあっては、運賃及び前項に規定する急行料金又は特別急行料金のほか座席指定料金

4 特別車両料金を徴する列車を運行する路線による旅行で、特に旅行命令権者が承認したものにあっては、運賃及び第2項に規定する急行料金又は特別急行料金のほか特別車両料金

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下位より1階級上位の運賃とする。

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は実費額による。ただし、実費額によることができない場合にあっては、路程に応じ1キロメートル当たり29円により支給する。

2 前項ただし書の規定による場合 その路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(自家用車の車賃)

第13条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が町長に協議して定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第5条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃の額は、前条第1項ただし書に定める額に路程(路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額とする。

(都市交通費)

第13条の3 都市交通費は、1旅行につき特別区については5,000円、政令指定都市については2,000円とする。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道若しくは陸路50キロメートル以上100キロメートル未満又は水路25キロメートル以上50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道若しくは陸路50キロメートル未満又は水路25キロメートル未満の旅行の場合は、日当は支給しない。

4 鉄道、陸路又は水路にわたる旅行については、鉄道1キロメートル又は水路2分の1キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前2項の規定を適用する。

5 第2項又は第3項の場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときの旅行の出発日及び終了日を除く旅行日における日当の額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料金の額による。ただし、その額が宿泊先の区分に応じた別表第1の上限額を超える場合には、任命権者がやむを得ない事情があると認めるときを除き、当該上限額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(本邦通過の場合の旅費)

第15条の3 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、第11条から前条までに規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、次条から第15条の6までに規定するところによる。

(外国旅行の旅費)

第15条の4 外国旅行の場合における旅費の額は、次の各号に規定するところによる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、第11条から第13条までの規定に準じ町長が定めた額

(2) 日当、宿泊料及び食卓料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

(3) 食卓料については、第15条の2第2項の規定を準用する。

(支度料)

第15条の5 支度料の額は、別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し、支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第15条の6 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(赴任旅費)

第15条の7 町の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に赴任する場合において、町長が特に必要と認めるときは、赴任旅費を支給することができる。

2 前項に規定する赴任旅費については、国家公務員の例により計算した旅費額の範囲内で町長が定める。

(町内旅行の旅費)

第16条 職員が公務のため本町内に出張するときの旅費については、町長が別に定める。

(町外の同一地域内旅行の旅費)

第17条 町外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、町長において特に必要があると認める場合は、これを支給することができる。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第18条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の伊野町一般職員の旅費に関する条例(昭和29年伊野町条例第20号)、吾北村一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年吾北村条例第12号)又は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和28年本川村条例第1号)の規定による。

(平成18年9月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条―第15条の2関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)の上限額

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

2,500円

9,000円

14,000円

2,500円

別表第2(第15条の4、第15条の5関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

66,030円

備考

1 指定都市とは国家公務員等の旅費に関する法律別表第2において指定都市とされている地域を、甲地方とは同表において甲地方とされている地域を、丙地方とは同表において丙地方とされている地域を、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

いの町一般職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第45号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第45号
平成18年9月25日 条例第41号
平成21年3月23日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第21号
令和6年9月20日 条例第25号