○いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会条例
平成28年3月25日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第6条)
第3章 調査審議等の手続
第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続(第7条・第8条)
第2節 情報公開条例並びに個人情報保護法及び議会個人情報保護条例の規定による諮問に係る調査審議の手続(第9条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)並びにいの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、いの町個人情報保護法施行条例(令和5年いの町条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及びいの町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年いの町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 情報公開条例第13条第1項に規定する審査請求について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)の諮問に応じて審議すること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求について、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)の諮問に応じて審議すること。
(4) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(6) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求について、議会の諮問に応じて審議すること。
(7) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるものの、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。
第2章 組織
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
第3章 調査審議等の手続
第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続
第7条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
第8条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
第2節 情報公開条例並びに個人情報保護法及び議会個人情報保護条例の規定による諮問に係る調査審議の手続
(定義)
第9条 この節において「実施機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 情報公開条例第13条第1項の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした議会
2 この節において「公文書」とは、情報公開条例第10条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
3 この節において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(審査会の調査権限)
第10条 審査会は、情報公開条例第13条又は個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項若しくは議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問(第15条において「諮問」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったとき又は審査会が必要であると認めるときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
第4章 雑則
(調査審議手続の非公開)
第15条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第16条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3 情報公開条例及び個人情報保護条例に基づくいの町公文書開示審査会及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に対し、この条例の施行前になされた情報公開条例第13条若しくは個人情報保護条例第26条の規定による諮問については、審査会に対してなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。