○いの町個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける者(地方公共団体等行政文書を複写した物の写し等の交付を受ける者を含む。)は、当該写しの交付に要する費用として実費相当の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
3 実施機関は、生活保護その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年いの町条例第2号)第1条に規定するいの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(いの町個人情報保護条例の廃止)
第2条 いの町個人情報保護条例(平成16年いの町条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前のいの町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関から旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(旧条例第20条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第23条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び是正については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。