○いの町森林(もり)づくり交付金事業費補助金交付要綱
平成26年11月25日
告示第115号
いの町森林(もり)づくり交付金事業費補助金交付要綱(平成20年いの町告示第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町森林(もり)づくり交付金事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、健全な森林を積極的に造成し、森林の多面的機能の持続的な発揮を図るために必要な経費に対して、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の中止
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、町、県及び国が定める規則や要綱等に従うこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業に係る国及び県の補助制度がある場合、それに対する交付申請を怠らないように努めること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、施行地の境界に関する責任はすべて、補助事業者が負うこと。
(5) 森林作業道の実施に当たり、赤線や既存の歩道等を改変する必要が生じた場合にあっては、これらの機能が改変前と同等となるように適切な措置を施すものとする。
(6) 補助事業により開設した森林作業道は、補助事業者が適正な管理を実施するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。なお、補助事業者は高知県森林作業道作設指針第6で定める作業道台帳の整備保管に努めること。
(7) 補助金により整備した施行地について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に植栽した主林木の全てを伐採する場合又は他の用途に転用しようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。
(8) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に、補助金の対象とした施行地の全面伐採除去若しくは他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
(義務の承継)
第11条 この要綱の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成26年11月25日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成27年12月24日告示第159号)
この告示は、平成27年12月24日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(平成28年7月25日告示第107号)
この告示は、平成28年7月25日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成30年2月7日告示第11号)
この告示は、平成30年2月7日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(令和元年7月11日告示第108号)
この告示は、令和元年7月11日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和2年5月22日告示第101号)
この告示は、令和2年5月22日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和3年8月30日告示第89号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月30日から施行し、令和3年度事業から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前に着手した箇所については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月26日告示第107号)
この要綱は、令和4年7月26日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年4月20日告示第63号)
この要綱は、令和5年4月20日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年7月30日告示第137号)
この要綱は、令和6年7月30日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 採択基準 | 補助事業者 | 補助率 |
森林作業道 | 高知県造林事業での採択を受けた箇所とする。ただし、国、地方公共団体及びこれらが出資している団体が営林を行っている森林を除く。 | 高知県造林事業の申請が可能な者。 | 森林作業道の開設事業費から国及び県からの補助額を差し引いた額の2/3以内。 |
人工造林(再造林) | 高知県造林事業標準単価の10%以内。ただし、国及び県からの補助率が90%の場合に適用する。 なお、それ以外の率にあっては高知県造林事業標準単価の32%以内とする。 | ||
付帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備) | 高知県造林事業標準単価の10%以内。ただし、国及び県からの補助率が90%の場合に適用する。 なお、それ以外の率にあっては高知県造林事業標準単価の22%以内とする。 | ||
下刈り | 5年生までは高知県造林事業での採択を受けた箇所とする。6年生以上も原則として高知県造林事業での採択を受けた箇所とし、それ以外の箇所については写真等により判断し、協議のうえ決定する。 | 対象林齢は10年生までとし、5年生以下は高知県造林事業標準単価の32%以内、6年生以上は高知県造林事業標準単価の10%以内とする。 | |
試験地造成 | ・創造的かつ先進的な取組を行う。 ・試験概要の表示看板を設置する。 ・町長が別に定めるいの町試験地造成実施要領に従って実施する。 | 森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により県が公表した民間事業者。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。 | 施業に要する経費の100%以内。ただし、消費税相当額は補助対象外とする。 |
鳥獣害防止ネット維持管理 | ・高知県造林事業で採択を受け設置した鳥獣害防止ネットとする。 ・設置年度の翌年度から起算して5年以内のもの。 ・年に一回以上の巡視を行い、鳥獣害防止ネットの状態を記録する。 | 20円/m | |
補植 | 高知県造林事業で採択を受け植栽した造林地において、気象害等により被害を受けた箇所とし、植栽年度の翌年度から起算して5年以内かつ、1回限りとする。 | 高知県造林事業の申請が可能な者。 | 高知県造林事業標準単価の25%以内。 |
※ 高知県造林事業標準単価の適用時期は公表の翌月からとする。ただし、県標準単価が実状と著しく隔たる場合は、町長が別途に単価を定める。
別表第2(第5条、第7条、第9条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。