○いの町試験地造成実施要領

令和3年10月18日

告示第133号

第1 趣旨

この要領は、いの町森林(もり)づくり交付金事業費補助金交付要綱(平成26年いの町告示第115号)別表第1に定める補助事業区分中「試験地造成」について、地域の特性を踏まえつつ計画的かつ体系的に推進するため、試験地の造成から普及啓発方法等について定める。

第2 事業計画

1 補助事業者は、新たな試験地の造成に際し、着手年度の前年10月末日までに町長に事業計画書(様式第1号)及び事業目的や試験内容を説明したうえで森林所有者等から取得した同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、提出された事業計画書の内容を審査し、補助対象事業として適当であると認めたときは、その旨を補助事業者に通知する。

第3 試験内容等

1 試験期間は5年以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

2 試験期間中は、毎年2月末日までに経過報告書(参考様式1)を作成し、町長に提出すること。なお、試験期間最終年度には、試験結果報告書(任意様式)を作成し、2月末日までに町長に提出すること。

3 試験概要の表示看板については、試験内容を明瞭かつ簡潔に記載するとともに、いの町森林(もり)づくり交付金事業を使用していることを明示すること。

4 試験内容については、ホームページ等を活用した広報活動に努めること。なお、その際は、いの町森林(もり)づくり交付金事業を使用していることを明示すること。

第4 補助対象事業費

補助対象事業費は次のとおりとする。

(1) 事業計画書の目的を達成するために必要な森林整備に係る経費。ただし、木材を搬出する場合は、作業ポイントまでの搬出経費とする。

(2) 試験地の調査に係る経費。

(3) 試験概要の表示看板の製作及び設置に係る経費。

(4) 試験内容の普及啓発に資する歩道等の施設整備に係る経費。

第5 その他

1 試験地で得られたデータの利用に関する権利は、補助事業者に帰属するものとするが、町長から当該データの提供依頼を受けた場合は、これに協力しなければならない。ただし、初期成長の早いスギ精英樹植栽共同試験に係る覚書(平成25年3月4日付け)の対象試験地についてはこれを適用しない。

2 補助事業者は、施業方針等について町と十分に協議して進めなければならない。また、必要に応じて関係機関と連携すること。

3 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。

この要領は、令和3年10月18日から施行する。

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いの町試験地造成実施要領

令和3年10月18日 告示第133号

(令和3年10月18日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
令和3年10月18日 告示第133号