○いの町試験地造成実施要領
令和3年10月18日
告示第133号
第1 趣旨
この要領は、いの町森林(もり)づくり交付金事業費補助金交付要綱(平成26年いの町告示第115号)別表第1に定める補助事業区分中「試験地造成」について、地域の特性を踏まえつつ計画的かつ体系的に推進するため、試験地の造成から普及啓発方法等について定める。
第2 事業計画
2 町長は、提出された事業計画書の内容を審査し、補助対象事業として適当であると認めたときは、その旨を補助事業者に通知する。
第3 試験内容等
1 試験期間は5年以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 試験期間中は、毎年2月末日までに経過報告書(参考様式1)を作成し、町長に提出すること。なお、試験期間最終年度には、試験結果報告書(任意様式)を作成し、2月末日までに町長に提出すること。
3 試験概要の表示看板については、試験内容を明瞭かつ簡潔に記載するとともに、いの町森林(もり)づくり交付金事業を使用していることを明示すること。
4 試験内容については、ホームページ等を活用した広報活動に努めること。なお、その際は、いの町森林(もり)づくり交付金事業を使用していることを明示すること。
第4 補助対象事業費
補助対象事業費は次のとおりとする。
(1) 事業計画書の目的を達成するために必要な森林整備に係る経費。ただし、木材を搬出する場合は、作業ポイントまでの搬出経費とする。
(2) 試験地の調査に係る経費。
(3) 試験概要の表示看板の製作及び設置に係る経費。
(4) 試験内容の普及啓発に資する歩道等の施設整備に係る経費。
第5 その他
1 試験地で得られたデータの利用に関する権利は、補助事業者に帰属するものとするが、町長から当該データの提供依頼を受けた場合は、これに協力しなければならない。ただし、初期成長の早いスギ精英樹植栽共同試験に係る覚書(平成25年3月4日付け)の対象試験地についてはこれを適用しない。
2 補助事業者は、施業方針等について町と十分に協議して進めなければならない。また、必要に応じて関係機関と連携すること。
3 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年10月18日から施行する。