○土佐和紙伝統産業会館及び伊野町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年12月22日
条例第23号
(設置の目的)
第1条 土佐和紙に関する理解を深め、伝統的技術、技法の継承、後継者の育成及び紙業の振興に寄与するため、土佐和紙伝統産業会館及び伊野町紙業総合センター(以下「紙の博物館」という。)を設置する。
2 伊野町の芸術文化に関する理解を深めるとともに、工芸の振興に寄与するため、紙の博物館に分館(以下「ギャラリー・コパ」という。)を設置する。
3 紙の博物館に別館(以下「七彩館」という。)を設置し、その管理運営を公共的団体に委託することができる。
(位置)
第2条 紙の博物館、ギャラリー・コパ(以下「紙の博物館等」という。)及び七彩館の位置は、次のとおりとする。
(1) 紙の博物館 伊野町幸町110番地の1
(2) ギャラリー・コパ 伊野町3,626番地
(3) 七彩館 伊野町幸町63番地の4
(職員)
第3条 紙の博物館等に館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 紙の博物館等に紙の博物館等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(入場料の徴収)
第5条 紙の博物館等の展示する資料を観覧しようとする者から、別表第1に定める額に100分の105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を入場料として徴収する。
2 前項の規定にかかわらず特別展示資料の観覧については、別表第2の範囲内で町長が定める額に100分の105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(紙の博物館等の使用許可)
第6条 紙の博物館等の施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第7条 町長は、公益の維持管理上又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第8条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取消し又は使用を停止させ若しくは退去を命ずることができる。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第3及び別表第4に定める額に100分の105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をあらかじめ使用料として納付しなければならない。
(入場料、使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、入場料又は使用料(以下「入場料等」という。)を減額又は免除することができる。
(入場料等の不還付)
第11条 既に徴収若しくは納付された入場料等を還付しない。ただし、町長が特別の理由がありやむを得ないと認める場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月5日条例第22号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の土佐和紙伝統産業会館及び伊野町紙業総合センターの設置及び管理に関する条例の規定によってなされた許可決定その他処分又は申請その他の手続きは、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(一般展入場料)
区分
個人
団体(20人以上)
紙の博物館
ギャラリー・コパ
共通券
紙の博物館
ギャラリー・コパ
大人(18才以上)
500円
100円
550円
400円
50円
高校生以下小学生以上
100円
100円
150円
80円
50円
回数券
紙の博物館
ギャラリー・コパ
5,000円
(500円×12枚つづり)
1,000円
(100円×12枚つづり)
半年観覧券
1,250円
 

別表第2(特別展入場料)
区分
個人
団体(20人以上)
紙の博物館
ギャラリー・コパ
紙の博物館
ギャラリー・コパ
大人(18才以上)
1,000円以下
300円以下
800円以下
200円以下
高校生以下小学生以上
500円以下
300円以下
400円以下
200円以下

別表第3(紙の博物館使用料)
区分
9時から13時まで
13時から17時まで
17時から23時まで
超過使用
(1時間につき)
部屋の名称
1
和室1
300円
350円
500円
100円
2
展示室2―1
1,500円
1,800円
2,700円
600円
展示室2―2
500円
600円
900円
200円
展示室2―3
500円
600円
900円
200円
展示室2―4
500円
600円
900円
200円
3
展示室3
1,600円
2,000円
2,900円
700円
1
手すき実習室
種類
寸法
枚数
賞状
400円
32cm×45cm
1枚
色紙
400円
24cm×27cm
2枚
葉書
400円
10cm×15cm
8枚
販売コーナー
売上額の20%の範囲内で町長が定める額
備考
1 入場料を徴収する場合には、使用料の5倍に相当する額とする。
2 冷暖房を使用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。

別表第4(ギャラリー・コパ使用料)
 
9時から17時まで
ギャラリー1
(西側31.11m2)
1100円
ギャラリー2
(東側26.25m2)
1100円
回廊
(44.61m2)
1100円
販売コーナー
売上額の20%の範囲内で町長が定める額
備考
1 特殊電気器具を使用する場合には、電気料を加算する。
2 冷暖房を使用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。
3 入場料を徴収する場合には、使用料の5倍に相当する額とする。