○公職選挙法及び同法施行令執行規程
昭和53年10月17日
選挙管理委員会告示第29号
目次
第1章 自動車及び拡声機の表示(第1条―第5条)
第2章 削除
第3章 新聞広告及び通常葉書(第9条)
第4章 標旗及び腕章(第10条―第13条)
第5章 実費弁償及び報酬の額(第14条・第15条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法(第16条―第18条)
第7章 投票(第19条・第19条の2)
第8章 政党その他の政治団体の政治活動(第20条・第21条)
第9章 補則(第22条―第24条)
附則
第1章 自動車及び拡声機の表示
(表示板の様式)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第141条第3項の規定による自動車及び拡声機の表示は、伊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第4条 表示板を紛失し、破損又は汚損したためその再交付を受けようとするものは、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損又は汚損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返還)
第5条 候補者は、本章に規定する表示板を選挙期日後15日以内に返還しなければならない。
第2章 削除
第6条から第8条まで 削除
第3章 新聞広告及び通常葉書
第9条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに別記第4号様式の1及び別記第4号様式の2の証明書並びに別記第4号様式の3の差出票を交付するものとする。
第4章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第10条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は別記第5号様式による。
(乗車用腕章の様式)
第11条 主として、選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって、着用する腕章は別記第6号様式のとおりとする。
(選挙運動用腕章の様式)
第12条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は別記第7号様式のとおりとする。
(標旗及び腕章の交付等)
第13条 第2条第4条及び第5条の規定は、標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。
第5章 実費弁償及び報酬の額
(運動員及び就労者)
第14条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対する実費弁償の額並びに選挙運動のために使用する就労者に対する実費弁償及び報酬の額を別表第1のとおり定める。
(事務員)
第15条 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用しようとする者にあっては15,000円とする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法
(閲覧の請求)
第16条 法第189条の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の時間)
第17条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所等)
第18条 報告書は、委員会において指定する場所で閲覧しなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
第7章 投票
(投票用紙の様式)
第19条 法第45条第2項の規定により町の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙の様式は、別記第8号様式のとおりとし、刷込み式にするものとする。
(不在者投票における郵便による投票用紙等の発送日)
第19条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
第8章 政党その他の政治団体の政治活動
(後援会事務所等の表示)
第20条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する別記第9号様式の1の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、本委員会の定めるところによる。
第21条 町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは、候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第9号様式の2の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記第9号様式の3の証票交付申請書を、本委員会に提出しなければならない。
2 本委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。
3 第4条の規定は、本条の証票の再交付について準用する。
第9章 補則
第22条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票及び腕章はあらたにこれを交付はしない。
(選挙長の告示)
第23条 選挙長の行う告示は、委員会が行う告示の方法の例による。
(選挙長の公印)
第24条 選挙長の公印は別表第2のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(他の告示の廃止)
2 昭和30年1月4日選挙管理委員会告示第9号は廃止する。
附 則(昭和56年6月19日選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月12日選管告示第55号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日選管告示第63号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(昭和59年7月4日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月10日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。

別表第1
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の種類及びその最高額を次のとおりと定める。
(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(イ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費の額
(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について、路程に応じた実費額
(エ) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
(オ) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき 3,000円
(カ) 茶菓子料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額
(ア) 基本日額 10,000円
(イ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(ア) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号(ア)、(イ)及び(ウ)に掲げる額
(イ) 宿泊料(食事を含まない。) 1夜につき10,000円

別表第2
(1) 伊野町長選挙長の公印のひ
イメージ  備考
1 書体はて書とする。
2 寸法は方20ミリメートルとする。
(2) 伊野町議会議員選挙長の公印のひ
イメージ  備考
1 書体はて書とする。
2 寸法は方20ミリメートルとする。
(3) 伊野町農業委員会委員選挙長の公印のひ
イメージ  備考
1 書体はて書とする。
2 寸法は方20ミリメートルとする。
(4) 伊野町議会議員補欠選挙長の公印のひ
イメージ  備考
1 書体はて書とする。
2 寸法は方20ミリメートルとする。
(5) 伊野町議会議員解職投票選挙長の公印のひな形
イメージ  備考
1 書体はてん書とする。
2 寸法は方20ミリメートルとする。

別記第1号様式

約14p

約11p

(1)

(拡声機の表示様式)

 

 第  号

 

候補者(氏名)

 

 一 拡声機一揃

 

  平成  年  月  日執行

 

  何々選挙運動使用物件証

 

    平成  年  月  日

 

伊野町選挙管理委員会 印

 

 (2) (自動車の表示様式)

 

約25p

約15p

  a@                      候補者(氏名)

 1 品名

      平成  年  月  日執行

何々選挙運動使用物件証

      平成  年  月  日

伊野町選挙管理委員会 印

 

別記第2号様式

平成  年 執行

何選挙

 

 

 

町章

 

 

 

番号

伊野町選挙管理委員会

備考

 1 用紙は、特別の紙質、紋様のすかし等を用いることができる。

 2 番号は、候補者の届出順位を記載するものとする。

別記第2号様式の2

イメージ

備考

 中央の○○○は、左からアラビア数字で年月日を入れる。

別記第3号様式

(裏)

 

(表)

(1)

交付枚数

交付月日

交付者印

 第  号

 

候補者 氏名印

 

  平成  年  月  日執行○○選挙

 

   選挙運動用ポスター証紙交付票

 

伊野町選挙管理委員会 印

(証紙交付票様式)

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

計     枚

 

 

(裏)

 

(表)

(2)

検印枚数

検印月日

検印者印

 第  号

 

候補者 氏名印

 

  平成  年  月  日執行○○選挙

 

    選挙運動用ポスター検印票

 

伊野町選挙管理委員会 印

(検印票様式)

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

 枚

 月 日

 

計     枚

 

 

別記第4号様式の1

 

 右の者は、平成  年  月  日執行の○○選挙の候補者であつて、公職選挙法第百四十九条第一項の規定による新聞広告を掲載することができるものであることを証明する。

  平成  年  月  日

    ○○選挙

選挙長 氏名印

候補者

第  号

 

   新聞広告掲載証明書

立候補届出年月日

氏名

所属党派名

住所

 

 

 

 

 

 

別記第4号様式の2

 第何号

選挙運動用通常葉書使用証明書

候補者

住所         

氏名         

  上記の者は、平成  年  月  日執行の何選挙の候補者であつて、公職選挙法第142条の規定による通常葉書を使用することができる者であることを証明する。

   平成  年  月  日

    何選挙

選挙長 氏名印

 

選挙用の表示する郵便局名

何    郵便局

 

局名および月日

区別

枚数

取扱者印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第4号様式の3

選挙郵便物差出票

表面

 

差出票番号

第             号

 

発行者氏名

選挙選挙長        印

候補者氏名

選挙候補者         

この差出票による差出制限枚数

100通

差出月日

差出枚数

差出合計数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 備考欄は、郵便局で使用する欄ですから記入しないでください。

 

 

 

 1 使用上の心得

  (1) この差出票は、1枚につき差出通数の累計が100通以内となるまで、同一のものを差出しの都度使用するものとし、1回の差出通数又は差出通数の累計が100通を超えることとなるときは、その超える分につき100通以内ごとに別葉の差出票を使用すること。

  (2) 差出通数欄には1回の差出しごとの差出通数を記入し、差出合計数欄には1枚の差出票による差出通数の差出時までの分の累計を記入すること。

  (3) 同時に200通以上を差し出すときは、100通の整数倍となる通数につき、100通ごとに1枚として数えた枚数の差出票をとじ合わせ、1枚目の差出票の最初の記入欄に100通未満の端数を除いた全通数を記入することができる。この場合においては、1枚目の差出票の記入欄の2行目以下にとじ合わせた差出票の枚数を記入し、その傍らに差出人の印を押し、かつ、2枚目以下の差出票の記入欄に朱色の斜線を施すこと。

  (4) 差出通数及び差出合計数を訂正したときは、差出人において訂正印を押すこと。

 2 郵便物差出し上の注意

  (1) 選挙運動用通常葉書は、必ず差出票を添えて集配郵便局の窓口に差し出すこと。

  (2) 選挙運動用通常葉書は、なるべく早く差し出すこと。

裏面

 

別記第5号様式

(標旗様式)

 

約40p

 

 

 

 

 

 

 

 

約80p

 

 

 

 

 

 

 

 第  号

 

   平成  年  月  日執行○○選挙

 

   候補者   (氏名)

 

伊野町選挙管理委員会 印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第6号様式

 

約35p

約11p

 第  号の○番   平成  年  月  日執行○○選挙

   候補者   (氏名)

     乗車証

 

伊野町選挙管理委員会 印

 

別記第7号様式

 

約35p

約11p

 第  号の○番   平成  年  月  日執行○○選挙

 

     候補者(氏名)運動員

 

伊野町選挙管理委員会 印

 

別記第8号様式

(投票用紙様式)

 

           ちゅうい

       ○注意

 

    こうほしゃ しめい   らんない ひとりか

 一 候補者の氏名は、欄内に一人書くこと。

 

    こうほしゃ    もの しめい   か

 二 候補者でない者の氏名は、書かないこと。

 

○○選挙投票   

 

 

 

 

 

 

 

伊野町選挙管理委員会之印

 

 

 

 

別記第9号様式の1

(証票様式)

政治活動用事務所

 

 

    平成  年  月まで有効

 

伊野町選挙管理委員会

 

別記第9号様式の2

(申請者が候補者等の場合における証票交付申請書)

証票交付申請書

 

 

平成  年  月  日

 

 

  伊野町選挙管理委員会委員長殿

 

候補者等の氏名        印

住所             

(電話      )

職業             

 

  公職選挙法施行令第110条の5第3項の証票の交付を受けたいので、同条第4項の規定により、下記のとおり申請します。

 

 

 

 

 1 公職の種類

 2 証票交付申請枚数            枚

 3 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

 

事務所の所在地

立札及び看板の類の枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考1 この申請書は、申請者が候補者等の場合の様式である。

   2 候補者等とは、公職選挙法施行令第110条の5第1項に規定する候補者等をいう。

 

別記第9号様式の3

(申請者が後援団体の場合における証票交付申請書)

証票交付申請書

 

平成  年  月  日

 

  伊野町選挙管理委員会委員長殿

 

後援団体の名称        

代表者の氏名        印

主たる事務所の所在地     

(電話     )

 

  公職選挙法施行令第110条の5第3項の証票の交付を受けたいので、同条第4項の規定により下記のとおり申請します。

 1 推薦し、又は支持する候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類

氏名                  

住所                  

(電話      )    

職業                  

公職の種類               

 2 政治団体としての届出先

 3 証票交付申請枚数      枚

 4 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

 

事務所の所在地

立札及び看板の類の枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  上記の後援団体の本件証票交付申請については、公職選挙法施行令第110条の5第4項の同意をします。なお、私に係る後援団体のすべてを通じて既に交付された証票の総数は     枚です。

     平成  年  月  日

 

候補者等の氏名        印

 

 備考1 この申請書は、申請者が後援団体(公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体をいう。)の場合の様式である。

   2 候補者等とは、公職選挙法施行令第110条の5第1項に規定する候補者等をいう。