○いの町営住宅の全面的改善事業に伴う家賃減額取扱要綱

令和7年10月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の全面的改善事業を円滑に推進するため、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)第16条第4号の規定に基づき、いの町営住宅の全面的改善事業に伴う明渡し入居者の新家賃の減額を行う場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧住宅

全面的改善事業を行う前の町営住宅をいう。

(2) 新住宅

全面的改善事業を行った後の町営住宅をいう。

(3) 明渡し入居者

全面的改善事業のための明渡し請求により旧住宅を明渡した者をいう。

(4) 旧家賃

明渡し入居者が旧住宅を退去した日の属する月に負担する家賃月額をいう。ただし、いの町営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱に基づき減額されている場合にあっては、減額前の家賃月額をいう。

(5) 新家賃

新住宅に再入居した明渡し入居者又は再入居しないで他の町営住宅に入居した明渡し入居者の負担すべき家賃月額をいう。

(減額対象者)

第3条 この要綱に基づく家賃の減額の対象者は、明渡し入居者であって、町長が指定する期間内に新住宅に再入居したもの又は再入居せず、知事が指定する期間内に他の町営住宅に入居したものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項に該当する者は対象としない。

(入居日)

第4条 新住宅及び他の町営住宅への入居可能日(家賃徴収の始期となる日)は、月の初日とする。

(減額する期間及び金額)

第5条 新家賃が旧家賃を超える場合は、新家賃の額から旧家賃の額を控除した額に次の表の左欄の各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄の各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

3分の2

1年を越え2年以下の場合

3分の1

(端数処理)

第6条 新家賃から前条の規定により算出した金額を控除した金額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額を減額後の家賃とする。

(減免申請の取扱い)

第7条 この要綱に基づく家賃の減額については、減額対象者からの申請を要しないものとする。

(適用除外)

第8条 第3条の規定にかかわらず再入居後、条例又はいの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号)の規定を遵守しない者又は町長が減額する必要がないと認めたときは、減額対象者としないことができる。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

いの町営住宅の全面的改善事業に伴う家賃減額取扱要綱

令和7年10月1日 告示第139号

(令和7年10月1日施行)