○いの町営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱

平成16年10月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)第16条及び第19条第2項の規定に基づいて家賃又は敷金の減免及び徴収猶予を行う場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当し、家賃の支払が困難と認められる者について行うことができる。

(1) 入居世帯が当該住宅の家賃について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により住宅扶助を受けている場合で、住宅扶助基準額が当該家賃の額に満たないとき。

(2) 生活保護法の住宅扶助を受けていた者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 入居世帯が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する市町村民税の非課税世帯に該当するとき。

(4) 入居世帯に前号市町村民税の課税計算の基礎となる前年の収入金額がないとき。

(5) 火災、震災その他災害により当該入居住宅が著しい損害を受けたとき。

(6) 火災、震災その他災害により著しい損害を受け、その災害による損害により多額の費用を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(7) 入居世帯員が長期の療養により多額の療養費を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(8) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(9) 前3号に掲げる事由により収入が低額となり、家賃算定基礎額の収入分位が現行の分位より下位となると認められるとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、町長が家賃の支払が困難で減免が必要と認めたとき。

(家賃の減免)

第3条 家賃の減額は、次に定めるところにより行う。

(1) 前条第1号に該当する者については、当該認定家賃に満たない額に相当する額を減額する。

(2) 前条第2号に該当する者については、当該認定家賃を免除する。

(3) 前条第3号に該当する者については、当該認定家賃の額の4分の1に相当する額を減額する。

(4) 前条第4号に該当する者については、当該認定家賃の額の2分の1に相当する額を減額する。

(5) 前条第5号に該当する場合については、当該入居住宅が全損し使用が不能と認めるときは免除とし、一部損壊により使用が不便と認めるときは、当該認定家賃から損害を受ける前の専用床面積から使用できなくなった床面積を除した床面積を専用床面積として認定した家賃を除して得た額を減額するものとする。

(6) 前条第6号第7号又は第8号に該当する者については、当該認定家賃から収入基準額123,000円以下の家賃算定基礎額で認定した家賃の額を除して得た額とその認定した家賃の額の4分の1に相当する額を減額する。

(7) 前条第9号に該当する場合については、当該認定家賃から下位となった収入分位で認定した家賃を除して得た額を減額するものとする。

(8) 前条第10号に該当する者については、町長が必要と認めた額を減免する。

(9) 前各号の規定により減額を行った場合において、減額後の家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の家賃とする。

(敷金の減免)

第3条の2 敷金の減額は、次に定めるところにより行う。

(1) 第2条第3号又は第7号に該当する者については、敷金の4分の1を減額する。

(2) 第2条第4号に該当する者については、敷金の2分の1を減額する。

(3) 第2条第10号に該当する者については、町長が必要と認めた額を減額する。

(4) 前各号の規定により減額を行った場合において、減額後の敷金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の敷金とする。

(家賃減額の期間等)

第4条 家賃を減免する期間は、申請の日の属する月の翌月から同月以後の最初の3月31日までの間において1年間を限度とし行うものとする。ただし、必要と認めるときは、この期間を更新することができる。

2 前項ただし書の規定による期間の更新を受けようとする者は、減免の期間が終了する日の属する月の15日までに申請をしなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず第2条第6号第7号又は第8号に相当する者のうち短期的に収入が回復すると認める者については、6箇月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、当該入居者の家賃を徴収猶予することができる。ただし、前条の減免を同時に受けることはできないものとする。

(敷金の徴収猶予)

第5条の2 第2条第3号第4号第7号第10号に相当する者のうち、短期的に収入が回復すると認める者については、6箇月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、敷金を徴収猶予することができる。

(届出義務等)

第6条 家賃の減額を受けた者は、当該減額の理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 家賃の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 第1項又は前項の届出があったときは、届出の日の属する月の翌月から減額を廃止し、徴収猶予を終了するものとする。

4 前項により減免を廃止された後の家賃は、減免前の家賃を徴収するものとする。

5 第3号により徴収猶予が終了した後は、徴収猶予を受けた額を町長の指示に従い納付しなければならない。

第6条の2 敷金の減額を受けた者は、当該減額の理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出し、減額を受けた額を納付しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、敷金の減額を受けた者が、その後に生活保護を受給したときは、届出を必要としないものとする。

(減免の取消し等)

第7条 虚偽の申請により減免の決定を受けた場合又は減免の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をせず、引き続いて減免を受けた場合は、その決定を取消し、当該決定により不当に受けた利益の5倍に相当する額以下の金額を返還させるものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第8条 虚偽の申請により徴収猶予の決定を受けた場合又は徴収猶予の理由が消滅したにもかかわらず、第6条第2項の規定による届出をせず、引き続いて徴収猶予を受けた場合は、その決定を取消し、直ちに徴収猶予額の全額を納入させるものとする。

(減免及び徴収猶予の手続)

第9条 いの町営住宅条例施行規則(平成16年いの町規則第132号)第12条の規定により行うものとする。

(適用除外)

第10条 第2条又は第3条の規定にかかわらず、住宅の住み替え又は移転を指示された場合に正当な理由なくこれに従わない者又は模様替え(増築)、同居又は用途変更等の保管義務違反をしている者若しくは不誠実な滞納者等公営住宅法(昭和26年法律第193号)条例及び同条例規則の規定を遵守しない者については、減額の対象者としないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、適用除外の要件を解消したときは、減免又は徴収猶予の対象者とみなすものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成12年伊野町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日告示第22号)

この告示は、平成28年3月23日から施行する。

(令和3年11月15日告示第145号)

この告示は、令和3年11月15日から施行する。

いの町営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱

平成16年10月1日 告示第63号

(令和3年11月15日施行)