○いの町特用林産業振興事業費補助金交付要綱

令和7年9月25日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町特用林産業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、森林資源の有効な利活用により特用林産業の活性化を図ることを目的として、別表第1に掲げる事業主体(以下「事業主体」という。)が実施する事業に対して、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるときを除く。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等については別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項及び第2項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、様式第1号による補助金交付申請書によるものとし、事業主体は、町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則、この要綱の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 事業主体が補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、事業主体が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件若しくは規則、この要綱の規定若しくはこれらに基づく町長の処分に違反したとき、又は事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助事業の変更等)

第6条 事業主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、様式第2号による補助金計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助事業の事業主体の変更

(2) 実施事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の事業完了予定年月日の変更(予定の期間内に完了しない場合)

(4) 補助金額の増額及び20パーセントを超える減額

(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第7条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(情報の開示)

第8条 補助事業又は事業主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月25日から施行し、令和7年度事業から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

事業区分

補助対象経費

事業主体

補助率等

特用林産業振興事業

特用林産業の振興に効果が認められる事業に要する経費

・森林組合、農業協同組合、集落活動センター運営組織、生産森林組合、林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)、地方公共団体等が出資する法人。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。

・いの町地域林業総合支援事業において5年以上の事業実績があるもの。

事業費の10分の6以内、かつ、上限500,000円とする。ただし、きのこ用原木については、次のとおりとする。

1 原木の購入

10分の6以内

2 事業主体(その構成員を含む)が所有する森林から伐採した原木

50円/本

注)

1 国及び県の他の補助事業に採択された事業は、補助の対象としない。

2 原木を事業主体(その構成員を含む)が所有する森林から伐採する場合にあっては、森林法第10条の8に規定する届出を行うこと。

3 きのこ用原木の標準的な大きさは、概ね直径8~12cm、長さ1mとし、概ね1m当たりを1本として計上する。なお、資源の有効利用を図るため原木の直径については前記以上のものも対象とする。

4 きのこ類の菌床栽培における菌床及び菌床の生産に係る種菌、培地の購入は補助対象外とする。また、原木栽培における原木又は種駒等のいずれかのみの購入等は補助対象外とする。

5 補助事業の利用上限年数は、同一の事業主体当たり通算して5年間とする。

別表第2(第2条、第5条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町特用林産業振興事業費補助金交付要綱

令和7年9月25日 告示第121号

(令和7年9月25日施行)