○いの町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月5日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年いの町条例第26号。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募)

第2条 条例第3条の規定に基づく入居者の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(3) 町の区域内の一般回覧

(入居者の資格)

第3条 条例第4条第1項第3号のその他町長が認めた者とは、次のとおりとする。

(1) 地域おこし協力隊等(地域おこし協力隊のほか、集落支援員及び地域おこし協力隊と同様の職に就き、総務省の財源措置の対象になる者をいう。)の任に就いている者又は退任した者

(2) その他町長が個別事情を勘案し必要と認めた者

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 条例第5条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、いの町移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第5条第2項の規定による入居決定者への通知は、移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)によりするものとする。

(入居者の選考)

第5条 条例第6条に規定する入居者の選考は、前条第1項により提出された、いの町移住定住促進住宅入居申込書の入居申込理由及び世帯状況等を考慮し、別表に定める選考基準を基に採点し、入居を決定するものとする。同点の場合にあっては抽選により入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する書類は誓約書(様式第3号)のとおりとする。

2 条例第7号第1項第1号の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 条例第7条第3項の規定に基づく入居の決定の取消しは、移住定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第4号)によりするものとする。

4 条例第7条第4項の規定による通知は、移住定住促進住宅入居指定日通知書(様式第5号)によりするものとする。

(家賃等の減免申請等)

第7条 条例第8条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限日が次の各号に掲げる日に当たるときは、その日以後の直近で次の各号に当たらない日を当該納付の期限とみなす。

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第8条の規定による日割計算の額は、その月の家賃の額に入居日数を乗じた額を当該月日数で除して得た額とする。この場合において、当該除して得た額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円に満たないときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第11条の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、移住定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき移住定住促進住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは移住定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)により、減免又は徴収の猶予をしないときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第9条 条例第16条の規定による住宅の不使用の届出は、当該移住定住促進住宅を使用しなくなる日の5日前までに移住定住促進住宅不使用届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(目的外使用)

第10条 条例第18条ただし書に定める移住定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体に障害がある入居者又はその同居者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該移住定住促進住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、移住定住促進住宅目的外使用承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは移住定住促進住宅目的外使用承認書(様式第10号)により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。

(模様替え等)

第11条 条例第19条第1項ただし書の規定により移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、移住定住促進住宅模様替え等承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは移住定住促進住宅模様替え等承認書(様式第12号)により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第12条 条例第20条第1項の規定による明渡しの届出は、移住定住促進住宅明渡し届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。

(明渡し請求)

第13条 条例第21条第1項第1号から第5号又は第7号の規定に該当することによる同項の規定に基づく明渡しの請求は、移住定住促進住宅明渡し請求書(様式第14号)によりするものとする。

2 条例第21条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく明渡しの請求は、別に定めるところによりするものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

選考基準

項目

内容

入居者の状況

入居者の数

高校生以下の同居する者の数

地域への貢献

近隣住民と積極的に交流する意思があり、豊富な知識、経験等を活かし、地域力の向上に期待できるか。

定住への計画性

本町の移住促進に関する取組への理解があり、定住プラン(社会的、経済的)が明確であるか。

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いの町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月5日 規則第30号

(令和7年3月31日施行)