○いの町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
令和6年12月18日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 移住又は定住を希望する者の住環境を整備することにより、いの町への移住又は定住を促進することを目的として、移住定住促進住宅を設置する。
2 移住定住促進住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
本川移住定住促進住宅 | いの町長沢4番地4 | 5戸 |
(入居者の公募)
第3条 移住定住促進住宅の入居者は公募により決定する。
(入居者の資格)
第4条 移住定住促進住宅に入居することができる者は、町内に定住する意思があり、近隣住民と積極的に交流しようとする者又はその者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であって、租税公課の滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町外から転入していの町に居住しようとする者
(2) 町外から転入して現にいの町に居住している者で、引き続きいの町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかと認められるもの
(3) その他町長が必要と認めた者
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者の資格がある者で移住定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなくてはならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 町長は移住定住促進住宅に入居の申込みをした者が複数ある場合は、別に定める選考基準に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第7条 入居決定者は入居の決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する書類を提出すること。なお、連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。
(2) 第9条に規定する額の敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項の入居指定日から1月以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(家賃)
第8条 移住定住促進住宅の家賃は別表のとおりとする。
2 入居者は家賃を毎月末日(月の途中で当該移住定住促進住宅を明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は当該移住定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合は、その月分の家賃は日割計算による。
(敷金)
第9条 移住定住促進住宅の敷金は3月分の家賃に相当する額とする。
2 敷金は、入居者が当該移住定住促進住宅を明け渡した後に還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。
3 還付する敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用)
第10条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅や共用施設の整備に要する費用に充てる等入居者の利便のために使用するものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃及び敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又はその同居者が病気にかかったとき。
(2) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他各号に準ずる特別の事情があるとき。
(修繕費用の負担)
第12条 移住定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びゴミの処理に要する費用
(3) 共用施設及び汚水処理施設の使用等に要する費用
(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の移住定住促進住宅及び共用施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、移住定住促進住宅及び共用施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって移住定住促進住宅又は共用施設が滅失し、又はき損したときは、当該入居者が原状に回復し、又はその費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第15条 入居者は、移住定住促進住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第16条 入居者は、移住定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第17条 入居者は、移住定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第18条 入居者は、移住定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該移住定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等)
第19条 入居者は、移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該移住定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状の回復又は撤去することを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状の回復又は撤去を行わないことについて町長の承認を得たときは、この限りでない。
(明渡しに係る検査等)
第20条 入居者は、当該移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求等)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該移住定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 移住定住促進住宅を故意にき損したとき。
(5) 正当な事由によらないで次条第1項に規定する住宅の立ち入りを拒んだとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定に基づく請求を受けた入居者は、速やかに当該移住定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、移住定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に移住定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している移住定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 家賃 |
本川移住定住促進住宅 | (1階)月額 22,000円 (2階)月額 15,000円 |