○令和6年度いの町福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱
令和6年9月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条に基づき、いの町福祉避難所指定促進等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく福祉避難所の指定促進及び機能充実を図るため、町が福祉避難所として指定した施設において災害時における要配慮者の避難生活に必要となる物資・器材を購入する経費、物資・器材を保管するための備蓄倉庫の購入設置に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、町が福祉避難所の指定に関する協定を締結している社会福祉法人等とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え町長に提出するものとする。
2 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 第2条の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 県税及び町税の滞納がないこと。
(8) 事業終了後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合には、その金額を速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならないこと。
(1) 補助金の交付の申請後に補助事業を追加するとき。
(2) 補助事業の内容を大幅に変更するとき。
(3) 補助金の交付決定額に対して増額又は20パーセントを超える補助金の減額変更を行うとき。
(4) 補助事業の区分間で、流用先の20パーセントを超える配分の変更を行うとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要あると認めるとき。
2 町長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更交付又は補助事業の中止若しくは廃止の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、事業実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(3) 虚偽又は不正な手段により補助金を受給したとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(5) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条各号の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | 補助限度額 |
(1)福祉避難所として機能するために最低限必要な物資及び器材として以下に掲げるもの等の購入に係る経費 (需用費及び備品購入費) <最低限必要な物資及び器材の例> ア 福祉避難所運営上必要となる物資等 車いす、発電機、洋式ポータブルトイレ、情報関連機器、その他福祉用具器材 など イ 各個室に必要となる物資等 折りたたみベッド、毛布、パーティション、衛生用品 など ウ 要配慮者の特性に応じて必要となる物資等 粉ミルク・液体ミルク、歩行器、ストーマ用器具、筆談用器具 など ※当該経費に対する補助は、1回限りとする。 | 1施設当たり120万円以内 | 10/10 | 補助基準額に補助率を乗じた額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(2)物資及び器材を保管する備蓄倉庫の購入設置に係る経費 (工事請負費及び備品購入費) ※当該経費に対する補助は、1回限りとする。 | 1施設当たり60万円以内 | 10/10 | 補助基準額に補助率を乗じた額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(3)ア 地域住民や社会福祉施設等との福祉避難所の運営訓練に係る経費 (報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費) <運営訓練の例> ・福祉避難所運営訓練 ・福祉避難所運営訓練の前段階として実施する要配慮者又は介助者が参加した福祉避難所見学会又は研修会 | 1施設当たり20万円以内 | 10/10 | 補助基準額に補助率を乗じた額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
イ 運営訓練後、必要性が認められた物資及び器材の購入に係る経費(備蓄食糧品を除く。) (需用費及び備品購入費) ※見学会又は研修会のみ実施後の物資及び器材の購入経費は対象外とする。 | 1施設当たり60万円以内 | 10/10 | 補助基準額に補助率を乗じた額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
別表第2(第6条、第7条、第10条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき
2 暴排条例第5条第2号及び第3号の規定に違反した事実があるとき
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき
5 暴力団員等をその事業に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体も若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき