○いの町農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月27日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人高知県農業会議(以下「会議」という)が実施する高知県農業会議農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱(以下「会議要綱」という)に基づき、いの町農業キャリアアップ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、いの町補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 いの町長(以下「町長」という。)は、知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で独立・自営就農又は親元就農を目指して研修を受ける就農時49歳以下の者及び受入研修機関等に対して、予算の範囲内で補助を行う。

(交付金額及び交付期間)

第3条 事業の内容、補助対象経費及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助事業を実施しようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに補助対象者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取り消し)

第6条 町長は、補助対象者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の要件)

第7条 以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

(1) 研修生の要件

 地域農業の振興のために町長が必要と認めた者であること。

 国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3に基づく雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の法人等雇用就農者であること。

 独立・自営就農(実施要綱別記2の第5の2の(1)の要件を満たすものに限る。以下同じ。)時に49歳以下の者であること。

 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す者で、原則として、これまで農業経営を開始、親元就農又は雇用就農したことがないこと(雇用就農資金の助成開始までの事前雇用期間(4ヶ月以上12ヶ月未満)及び雇用就農資金の助成期間のうち補助事業開始までの期間を除く)

 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書を町長に提出すること。

 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

 農閑期等における1ヶ月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

(2) 受入研修機関等の要件

 高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先等(研修生と3親等以内の者は除く。)であること。

 前号の要件を満たす研修生を受け入れる農業法人等であること。

 雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の補助を受ける農業法人等であること。

 経営ノウハウを身につけるための研修を実施すること。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる要件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第8条 補助対象者は、補助事業に着手する場合は、原則として、第5条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、別記様式第2号による指令前着手届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更(当該各号に該当しない軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に協議のうえ、別記様式第3号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金総額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止

(3) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態など)の変更

2 町長は、前項の規定による承認の際に、補助対象者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業の遅延等)

第10条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第11条 補助対象者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、別記様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

第12条 研修生は、研修中の研修状況報告書を町長が定める日までに提出しなければならない。

2 研修生は、就農後30日以内に就農届を町長へ提出しなければならない。

3 研修生は、研修終了後から、研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、就農状況報告書を町長に提出しなければならない。

4 前項に規定する就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに提出しなければならない。

5 第3項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を町長に提出しなければならない。

6 第3項から前項までに規定する就農状況報告書は、実施要綱別記2に基づく経営開始資金の対象者にあっては、経営開始資金の交付主体がいの町の場合に限り、実施要綱別記2の第6の2の(6)に定める年2回の就農状況報告書の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(補助金実績報告書)

第13条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第5号による補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町が会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(1) 研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。

(4) 研修機関等又は派遣研修先等が、第7条第1項第2号エに即した研修を行っていないと認められる場合。

(5) 研修の効果が認められない場合。

(6) 研修機関等又は派遣研修先等の都合により研修を中止した場合。ただし、第4号及び前号に関しては、研修生の責めに帰すべき理由によると町が会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(7) 補助対象者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(8) 補助対象者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(9) 補助対象者が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(10) 補助対象者が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(情報の開示)

第15条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(雑則)

第16条 町長は、補助事業の効果を検証するために必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助対象者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月27日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

研修生への支援

補助対象経費及び補助の要件等

1 補助対象経費は、会議要綱の規定に基づき、研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

ただし、研修生が採用時点(雇用就農資金の助成対象期間中の場合は申請時点)で34歳以下の場合は月額2.5万円以内を加算する。

補助期間

最長2年間とする。

補助率

定額

受入機関等への支援

補助対象経費及び補助の要件等

1 補助対象経費は、会議要綱の規定に基づき、研修生を受入れる機関等に支給する受入助成金とする。

2 国、県の公的な研修機関及び研修に要する経費を徴収する研修受入機関等には支給しない。

補助対象経費上限額

月額10万円以内とする。

補助期間

最長2年間とする。

補助率

定額

助成対象とする研修生の上限

受入研修機関等における研修生受入れ上限は原則、研修生1人を上限とする。

ただし、次に該当する場合はこの限りではない。

1 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると事業実施主体が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

2 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

別表第2(第5条、第6条、第14条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月27日 告示第119号

(令和6年6月27日施行)