○いの町本川直販所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年4月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町本川直販所の設置及び管理に関する条例(平成22年いの町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可、不許可)
第2条 直販所を使用することができる者は、次に掲げる個人、団体及び法人とする。
(1) 町内に居住又は所在し、農産物及び地域の特産品(以下「農産物等」という。)を販売する者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(使用料)
第4条 条例第7条に規定する使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(使用許可者の責務等)
第5条 使用許可者は、直販所を使用するに当たっては、自らの責任の下に農産物等を納品するものとし、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 納品する農産物等が食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の法令に基づく規制を受けるときは、使用許可者の責任において当該法令に基づく許認可等を受けること。
(2) 農産物等には原産地及び名称、賞味期限、内容量、保存方法等必要な事項を明記すること。
(3) 農産物等の販売価格は、直近の市場価格等と著しく乖離しない範囲内で使用許可者が設定するものとし、販売価格に係る消費税は、内税方式とすること。
(4) 農産物等の納品は、原則として販売を開始しようとする日の午前9時から午後3時までの間(農産物等の補充等の管理上必要と認める場合を除く。)とすること。ただし、農産物等の納品を前日に行う必要があると認められる場合は、この限りでない。
(5) 陳列に当たっては、町長の指示に従いこれを行うこと。
(6) 農産物等の在庫管理は、原則として使用許可者が行うこと。
(7) 納品した農産物等が売れ残ったときは、原則として使用許可者自らの責任において処分すること。なお、農産物等の商品価値が損なわれたと町長が判断した場合において、やむを得ないときは、使用許可者の了解を得ず、当該農産物等を廃棄処分することができる。
(損傷等の届出)
第6条 直販所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、直販所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月19日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、使用の申請の手続その他の準備行為を行うことができる。