○いの町本川直販所の設置及び管理に関する条例
平成22年9月21日
条例第21号
いの町本川直販所の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第183号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、いの町本川直販所(以下「直販所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内外を問わず一般住民を対象に、地域の特産品を販売することにより、都市住民と山村住民とのふれあい交流が行われ、特産品の販売促進を図ると同時に地域活性化対策の推進を目的とするとし、直販所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町本川直販所売店(1棟) | いの町桑瀬225番地4 |
(運営の基本)
第3条 直販所は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。
(施設の利用)
第6条 この施設を利用しようとする者は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用者の義務)
第7条 施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規定により、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(施設利用の中止命令)
第8条 指定管理者は、利用者が前条の規定に違反したときは、施設利用の中止を命ずることができる。
2 町長は、公共福祉のためやむを得ない理由があるときは、指定管理者と協議して利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、直販所に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。