○いの町本川直販所の設置及び管理に関する条例
平成22年9月21日
条例第21号
いの町本川直販所の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第183号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、いの町本川直販所(以下「直販所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内外を問わず一般住民を対象に、地域の特産品を販売することにより、都市住民と山村住民とのふれあい交流が行われ、特産品の販売促進を図ると同時に地域活性化対策の推進を目的とするとし、直販所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町本川直販所売店(1棟) | いの町桑瀬225番地4 |
(運営の基本)
第3条 直販所は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、施設の使用を許可しないことがある。
(1) 公の秩序に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用若しくは使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用又は使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要と認めたときは使用料を減額又は減免することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、直販所に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、平成22年度における直販所の管理については、なお改正前の条例の例による。
附則(令和6年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、指定前における直販所の管理については、なお改正前の条例の例による。
別表(第7条、第11条関係)
区分 | 使用料 |
本川直販所売店 | 販売額の20%以内 |