○いの町住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町住宅耐震化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「既存住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)をいう。)をいい、戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 「既存木造住宅」とは、既存住宅のうち、木造の住宅(在来工法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法)をいう。
(3) 「既存非木造住宅」とは、既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。
(4) 「住宅耐震診断上部構造評点」とは、いの町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年いの町告示第66号。以下「木造住宅耐震診断事業実施要綱」という。)第2条に規定する耐震診断による上部構造評点をいう。
(5) 「登録設計事務所」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日高知県制定。以下「県登録制度要綱」という。)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(6) 「登録工務店」とは、県登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(7) 「耐震診断士」とは、木造住宅耐震診断事業実施要綱第2条に規定する耐震診断士をいう。
(8) 「構造設計一級建築士等」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2第4項に規定する構造設計一級建築士又は当該既存非木造住宅が鉄骨造の構造部分を有する住宅の場合は鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅の場合は鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅の場合は鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習を修了した者をいう。
(9) 「耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事(既存木造住宅については、登録工務店が施工するものに限る。)をいう。
(10) 「耐震改修計画作成」とは、耐震改修工事を実施するための計画(以下「耐震改修計画」という。)及び当該計画に係る積算見積書の作成(既存木造住宅については、登録設計事務所が行うものに限る。)をいう。
(11) 「認定ソフト」とは、一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピュータソフトをいう。
(12) 「木造住宅耐震化促進事業」とは、木造住宅耐震改修設計費、木造住宅改修費補助事業をいう。
(13) 「非木造住宅耐震化促進事業」とは、非木造住宅耐震診断費補助事業、非木造住宅耐震改修設計費補助事業、非木造住宅耐震改修費補助事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している、いの町内の既存住宅の所有者であること。ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。
ア 当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるもの
イ 老朽住宅等除却事業において、老朽住宅等の所有者であるもの、若しくは当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるもの
ウ コンクリートブロック塀等安全対策事業において、コンクリートブロック塀等の所有者であるもの、若しくは当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるもの
(2) 高知県税及びいの町税等を滞納していない者であること。
(補助目的及び補助対象事業等)
第4条 町は、南海トラフ地震に備え、町民の安全及び市街地の防災安全性を確保するため、木造住宅耐震化促進事業、非木造住宅耐震化促進事業、家具等安全対策支援事業、コンクリートブロック塀等安全対策事業及び老朽住宅等除却事業及びについて、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは補助金交付決定通知書により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした補助対象者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
3 補助事業者は、前項の通知があったときは、原則として当該通知を発した日の翌日から起算して60日以内にその内容を補正しなければならない。
4 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助事業の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助事業の交付決定を受けたとき。
(2) いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条に規定する排除措置対象者に該当することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(交付申請の変更承認等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(1) 耐震改修計画及び耐震改修工事の施工箇所及び施工方法の変更(既存木造住宅については、認定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上部構造評点の最小の値が下がらないものに限る。)
(2) 補助対象経費の30パーセント未満の増減額。ただし、補助金額の増額を伴うものを除く。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は廃止の可否を決定し、所定の補助事業変更等承認(否認)通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者が補助事業を完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求及び交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。
4 前項の規定による交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第14条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは検査をすることができる。
2 町長が前項の規定による検査のうち現場検査を行うときは、補助事業者は、既存木造住宅にあっては耐震改修計画作成を行った耐震診断士又は耐震改修工事の現場確認等を行った耐震診断士、既存非木造住宅にあっては耐震改修計画作成を行った構造一級建築士等又は耐震改修工事の現場確認等を行った一級建築士若しくは二級建築士を当該現場検査に立ち会わせなければならない。
(整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助対象者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(いの町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) いの町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成24年いの町告示第36号。以下「旧非木造耐震診断要綱」という。)
(2) いの町住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成24年いの町告示第37号。以下「旧住宅耐震要綱」という。)
(3) いの町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱(平成24年いの町告示第89号。以下「旧ブロック塀等要綱」という。)
(4) いの町老朽住宅等除却事業補助金交付要綱(平成26年いの町告示第102号。以下「旧老朽住宅等除却要綱」という。)
(5) いの町家具等安全対策事業実施要綱(令和5年いの町告示第30号。以下「旧家具等安全要綱」という。)
(廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日以前の予算に係る事業については、旧住宅耐震要綱、旧老朽住宅等除却要綱、旧ブロック塀等要綱、旧家具等安全要綱、旧非木造耐震診断要綱の規定を適用するものとする。
4 旧住宅耐震要綱に基づき実施された改修設計の結果は、引き続きこの要綱に定める耐震改修計画とみなす。
附則(令和6年5月2日告示第98号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日告示第128号)
この告示は、令和6年7月5日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 木造住宅耐震改修費補助事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅(注1)の所有者等が登録設計事務所に依頼して行う木造住宅耐震改修設計に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む) | 既存木造住宅(注1)の所有者等が、登録工務店に依頼して行う当該住宅の耐震改修に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含む) |
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する | ||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
①耐震診断士が設計するもの | ①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |
②いの町木造住宅耐震診断事業実施要綱に基づき、耐震診断を行った結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ||
③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は町長が別に認めたもの。 | ③次のいずれかに該当するもの。 a.標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの。 b.特殊型 a.と同等以上の耐震性があると町長が認めたもの。 | |
④原則として、引き続き当該事業により作成される耐震改修計画に基づき耐震改修工事を行うものであること。 | ||
・過去にこの事業による補助を受けていない住宅であること。 ・対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||
補助限度額 | 305,000円/戸 | 1,225,000円/戸 ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利用した住宅については、既に交付を受けた補助額と1,225,000円との差額までとする。 |
補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(注1) 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積の2分の1未満であること。
別表第2(第4条関係)
補助事業名 | 非木造住宅耐震診断費補助事業 | 非木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 非木造住宅耐震改修費補助事業 |
補助対象経費 | 既存非木造住宅(注1)の所有者等が建築士事務所に依頼して行う耐震診断及び耐震改修工事の概算見積作成に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む) | 既存非木造住宅(注1)の所有者等が建築士事務所に依頼して行う耐震改修設計に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む) | 既存非木造住宅(注1)の所有者等が建設業者に依頼して行う当該住宅の耐震改修に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含む) |
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する | |||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
①診断する住宅が、第2条第3号に規定する既存非木造住宅に該当するもの | ①一級建築士又は二級建築士が設計するもの | ①一級建築士又は二級建築士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |
②一級建築士又は二級建築士により実施するもの | ②非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士又は二級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの | ||
③構造耐力上独立した1棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの。 | ③耐震改修計画について一級建築士又は二級建築士により「安全性」が確認されたもの | ③耐震改修工事について一級建築士又は二級建築士により「安全性」が確認されたもの | |
④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 | |||
・対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | |||
・過去にこの事業による補助を受けていない住宅であること。 | |||
補助限度額 | 30,000円/戸 | 305,000円/戸 | 1,225,000円/戸 |
補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 | |||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(注1) 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積の2分の1未満であること。
別表第3(第4条関係)
補助事業名 | 家具等安全対策支援事業 |
補助対象経費 | 住宅の所有者等が登録工務店に依頼して行う家具等の転倒防止、収納物の落下等防止、ガラスの飛散防止、及び感震ブレーカーの設置に要する経費 |
安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | |
補助要件 | 過去にこの事業による補助を受けていない世帯であること。 |
ガラスの飛散防止については、次に掲げる事項の全てに該当するもの。 ・既存ガラスの種別が、合わせガラス等の飛散の恐れのないと判断されるものではないこと。 ・飛散防止対策として施工する「飛散防止フィルム」は、JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するものであること。 | |
感震ブレーカーの設置については、次に掲げる事項の全てに該当するもの。 ・感震ブレーカーとは、地震により感震センサーが揺れを感知し、又はおもりの落下によりブレーカーを落として電力供給を遮断する等、地震時、若しくは地震後の通電による電気火災の抑止のため有効に作動する機器をいい、それを内蔵する機器も含む。 ・感震ブレーカーを地震時の電気火災の抑止のため有効に作動するよう設置を行うもの。 | |
補助限度額 | 32,000円/件 |
補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第4(第4条関係)
補助事業名 | コンクリートブロック塀等安全対策事業 |
補助対象経費 | 危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注)を、所有者が登録工務店、建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)又は、解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。)に依頼して行う当該塀の撤去及びそれに代わる安全な塀等の設置に要する経費 |
安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する | |
補助要件 | 地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号)に位置付けられた緊急輸送道路若しくは避難路、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項)に位置付けられた避難路に位置する危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策を行うもの |
補助限度額 | 205,000円/件 |
補助対象経費が補助限度額に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(注) 「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは以下のいずれかをいい、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
①補強コンクリートブロック塀及び鉄筋コンクリート塀においては別添点検表1(ただし、鉄筋コンクリート塀にあっては、点検項目5~8を適用する。)に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
②組積造の塀においては別添点検表2に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
別表第5(第4条関係)
補助事業名 | 老朽住宅等除却事業 |
補助対象経費 | 老朽住宅等(注1)を、所有者が建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)若しくは、解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。)に依頼して行う当該住宅等の除却に要する経費 |
補助要件 | 地域防災計画(災害対策基本法第2条第10号)に位置付けられた緊急輸送道路若しくは避難路、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項)に位置付けられた避難路又は市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する老朽化した住宅等又は住宅などが立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅等の除却を行うものであり、同一敷地内につき1回限りとする。 |
補助率 | (1) 老朽住宅等のうち空き家住宅(注2)に該当する建築物 木造については除去工事費(見積額)又は31,000円×延床面積(m2)のいずれか少ない金額の5分の4以内 非木造については除去工事費(見積額)又は44,000円×延床面積(m2)のいずれか少ない金額の5分の4以内 補助限度額:1,645,000円/件 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(2) 老朽住宅等のうち空き家住宅に該当しない建築物 除去工事費(見積額)の5分の2以内 補助限度額:548,000円/件 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(注1)「老朽住宅等」とは、以下の①~③いずれかをみたすものとし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
①木造等においては別添測定基準表1の評点の合計が100点以上のもの
②鉄筋コンクリート造においては別添測定基準表2の評点の合計が100点以上のもの
③コンクリートブロック造等においては別添測定基準表3の評点の合計が100点以上のもの
(注2)「空き家住宅」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項で規定する「空家等」であって、主に居住の用に供される建築物又は建築物の部分をいう。また、併用住宅の場合は居宅部分の床面積が2分の1以上のものとし、居住部分の除却に要する経費のみを補助対象とする。