○いの町町営住宅全面的改善事業に伴う入居者移転等事務取扱要領

令和6年1月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この要領は、いの町町営住宅全面的改善事業(以下「改善事業」という。)の実施に伴う入居者の移転等に係る事務の取扱いを定め、もって改善事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(住宅の明渡し)

第2条 改善事業の施行に伴い、当該改善事業の対象となった町営住宅から退去する者(当該町営住宅の明渡し請求時における最終入居者である住宅名義人(当該住宅名義人が死亡した場合において当該住宅名義人の同居者が承継し、名義変更した住宅名義人を含む。)に限る。以下「退去者」という。)が、当該住宅を明け渡すときは、様式第1号による町営住宅明渡し完了届を町長に提出し、両者立会いの上、明渡しの確認を受けなければならない。

(移転費)

第3条 町長は、退去者の移転に対し、次の各号に掲げる場合にそれぞれ当該各号に定める額の移転費(以下「移転費」という。)を支払うものとする。

(1) 入居中の町営住宅から他の町営住宅に移転する場合

256,644円

(2) 入居中の町営住宅から町営住宅以外の住宅に移転する場合

298,440円

2 町長は、退去者が改善の終了した町営住宅に再度入居(以下「再入居」という。)する場合は、次の各号に掲げる場合にそれぞれ当該各号に定める額の移転費を支払うものとする。

(1) 入居中の町営住宅から改善後の町営住宅に再入居する場合

248,994円

(2) 町営住宅以外の住宅から改善後の町営住宅に再入居する場合

259,848円

(移転費の請求)

第4条 移転費の支払を受けようとする者は、様式第2号による移転費・移転(再入居)費請求書(第6条において「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(移転費の支払時期)

第5条 移転費の支私の時期は、次の各号の区分においてそれぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 改善事業の施行に伴い入居中の町営住宅から退去する場合は第2条の規定による明渡しの確認を行った後とする。

(2) 再入居する場合は、退去者から様式第1号の2による町営住宅移転完了届が提出され、当該再入居の確認を行った後とする。

(移転費の前払)

第6条 前条の規定にかかわらず、退去者が移転費の前払を希望した場合であって、かつ、移転の履行が確実であると認められる場合は、次の各号に掲げる場合にそれぞれ当該各号に定める額の範囲内で前金払を行うことができる。

(1) 入居中の町営住宅から他の町営住宅に移転する場合

179,000円以内

(2) 入居中の町営住宅から町営住宅以外の住宅に移転する場合

208,000円以内

(3) 他の町営住宅から改善後の町営住宅に移転(再入居)する場合

174,000円以内

(4) 町営住宅以外の住宅から改善後の町営住宅に移転(再入居)する場合

181,000円以内

2 前項の規定に基づき前金払を受けようとする者は、移転(再入居)予定日の2週間前までに、請求書に、第3条第1項に規定する場合にあっては、様式第3号による移転誓約書を、同条第2項に規定する場合にあっては様式第3号の2による移転(再入居)誓約書を添えて町長に提出しなければならない。

3 前金払を受けた者が、移転を完了し、請求書により移転費の残金を請求した場合は、町長は、その移転の完了を確認後、当該残金を支払うものとする。

4 前金払を受けた者が、第2項に規定する移転誓約書に記載したとおりに移転を行わなかった場合は、町長は、直ちに前金払を受けた移転費を返還させることができる。

(町営住宅を仮住居とする場合)

第7条 再入居を希望する退去者が、再入居までの間、他の町営住宅を仮住居として使用する場合は、様式第4号による町営住宅(仮住居)入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、町営住宅の使用を許可された者は、当該町営住宅の家賃を負担しなければならない。ただし、当該家賃の額が、退去前の町営住宅の家賃(減額が行われているときは、減免後)の額を超えることとなる場合は、退去前の家賃の額を、仮住居として使用する町営住宅の家賃の額とする。

3 仮住居の期間が複数年度にまたがる場合は、年度ごとに仮住居先の家賃の再計算を行い、前項ただし書と同様の比較を再度行うものとする。ただし、退去前の町営住宅の家賃の再計算は、住宅が除却されているため計算ができないことから行わないものとする。

(町営住宅以外の住宅を仮住居とする場合)

第8条 再入居を希望する退去者が、再入居までの間、町営住宅以外の住宅を仮住居として使用し、退去前の町営住宅の家賃の額(減額が行われているときは、減免後の額)を超える額の家賃を負担しなければならない場合は、いの町町営住宅全面的改善事業費補助金交付要綱(令和6年いの町告示第2号。次項において「補助金交付要綱」という。)第3条に定める額を支払うものとする。

2 仮住居借上げ費の支払を受けようとする者が、対象となる住宅へ入居したときは、補助金交付要綱に基づき関係書類を町長に提出しなければならない。仮住居を変更した場合も、また同様とする。

(再入居)

第9条 再入居しようとする者は、様式第5号による町営住宅再入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において町長は、退去者が再入居を希望するときは、申出があれば当該町営住宅に入居させるものとする。

この要領は、令和6年1月15日から施行する。

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いの町町営住宅全面的改善事業に伴う入居者移転等事務取扱要領

令和6年1月15日 告示第3号

(令和6年1月15日施行)