○いの町町営住宅全面的改善事業費補助金交付要綱

令和6年1月15日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町町営住宅全面的改善事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、町営住宅全面的改善事業を推進するため、当該町営住宅の入居者(以下「補助対象者」という。)が当該町営住宅を退去後再入居するまでの間(入居指定日の前日を限度とする。)、町営住宅以外の住宅(以下「仮住居」という。)を使用するために要する経費(以下「仮住居借上げ費」という。)に対して予算の範囲内で補助する。ただし、補助対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第6条又は第11条の規定に違反した事実があるとき。

(補助額の範囲)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の仮住居借上げ費に対する補助額は、仮住居借上げ費と退去前の町営住宅の家賃の額(減免が行われているときは、減免後の額)との差額とする。ただし、1月当たり47,000円を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項及び第2項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第1号の2によるものとし、各1通を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達するために、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として、町が指定する期限までに、改善後の町営住宅へ再入居を行うこと。ただし、仮住居に居住期間中、再入居を辞退しなければならない事態が発生した場合は、10日以内に様式第6号による再入居辞退届を提出しなければならない。

(2) 仮住居借上げ費又は入居状況に変更があった場合は、速やかに様式第2号による変更申請書を提出して町長の承認を受けること。

(補助金の交付の決定の通知等)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたとき又は変更の決定をしたときは、速やかに補助対象者に対し、様式第3号による交付決定通知書又は様式第3号の2による交付決定変更通知書により通知を行うものとする。

2 町長は、再入居辞退届を受理したときは、その翌月から補助を中止するものとする。

(部分払)

第7条 補助金の支払は、原則として部分払とし、毎月1回行うものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の部分払を受けようとするときは、様式第4号による仮住居借上げ費請求書に様式第5号による家賃受領証明書を添え、毎月町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。ただし、2回目以降の請求については、仮住居先への家賃の支払が確認できる書類をもって、家賃受領証明書に代えることが出来るものとする。

3 仮住居の退去月に家賃を日割り計算するときは、精算後の家賃について様式第5号による家賃受領証明書を提出するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書は、様式第5号による家賃受領証明書又は、仮住居先への家賃の支払が確認できる書類とする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第9条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 補助対象者は、前項の規定に基づき、補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に、補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した加算金を付して町長に返還しなければならない。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月15日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

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いの町町営住宅全面的改善事業費補助金交付要綱

令和6年1月15日 告示第2号

(令和6年1月15日施行)