○いの町防犯灯設置補助事業に係る電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町防犯灯設置補助事業に係る電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 令和5年度において既にいの町防犯灯設置補助要綱(平成16年いの町告示第68号)規程に基づき補助金を交付して完了した補助事業に対して補助金を上乗せすることにより、いの町電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援事業費補助金交付要綱(令和5年いの町告示第90号)の規程に基づき交付を受けた町内会との均衡を図ること、及び電力価格高騰に伴う電気料金の負担を軽減することを目的とする。

(対象事業)

第3条 本要綱の対象となる事業は、令和5年4月1日から令和5年6月29日においていの町防犯灯設置補助要綱に基づき防犯灯をLED防犯灯に取替えを行った工事で、既に補助金が交付され、完了した事業とする。

(補助金の額)

第4条 上乗せする補助金の額は、取替えに要した経費に対して、いの町電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援事業費補助金交付要綱第7条の規程に基づき算定した額から、既に交付した補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出された場合に、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する実績報告書は、様式第2号のとおりとし、交付決定後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金交付請求書)

第8条 補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月6日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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いの町防犯灯設置補助事業に係る電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第103号

(令和5年10月6日施行)