○いの町電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 電力価格高騰により影響を受ける町内会の電気料金の負担軽減や省エネルギーの取組推進を図るため、町内会が管理する既存防犯灯のLED化に要する経費に対して、町長は予算の範囲内において補助金を交付する。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) LED防犯灯

発光ダイオードを光源とする防犯灯をいう。

(2) 既存防犯灯

LED以外を光源とした既存の防犯灯をいう。

(補助金の交付申請)

第4条 既存防犯灯をLED防犯灯に取替えを行い、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出された場合に、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書により補助申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助申請者は第4条の規定により申請した内容を変更する場合には、事前に様式第2号による補助金変更申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、変更内容について審査し、適当と認めるときは、補助金交付変更決定通知書により、補助申請者に通知する。

(補助額)

第7条 補助金の額は、LED防犯灯1灯につき取替えに要した経費の1灯あたりの平均額に9割を乗じて得た額とし、その限度額は4万5,000円とする。

2 補助金の額の算定に当たっては、千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。

(維持費等)

第8条 LED防犯灯の維持費等については、補助対象としない。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとし、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月11日のいずれか早く到達する日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金交付請求書)

第10条 補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

(概算払)

第11条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。

2 補助申請者は、前項の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第5号)による請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月30日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(令和5年10月16日告示第123号)

この告示は、令和5年10月16日から施行し、令和5年6月30日から適用する。

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いの町電力価格高騰防犯灯LED化緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第92号

(令和5年10月16日施行)