○いの町防犯灯設置補助要綱

平成16年10月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)の規定に基づき、防犯灯設置補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 犯罪や事故をなくすため、防犯灯の設置及び交換又は移設をしようとする地域に対して、町長は予算の範囲内において防犯灯設置に要する経費に補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 防犯灯を設置し、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出された場合に、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書により補助申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第5条 補助申請者は第3条の規定により申請した内容を変更する場合には、事前に様式第2号による補助金変更申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、変更内容について審査し、適当と認めるときは、補助金交付変更決定通知書により、補助事業者に通知する。

(補助額)

第6条 補助金の額は、1灯につき設置に要した経費に5割を乗じて得た額とし、その限度額は2万5,000円とする。

2 補助金の額の算定に当たっては、千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。

(維持費等)

第7条 前条の防犯灯の維持費等については、補助対象としない。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

(補助金交付請求書)

第9条 補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

(概算払)

第10条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。

2 補助申請者は、前項の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第5号)による請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町防犯灯設置補助要綱(平成11年4月1日伊野町要綱公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月2日告示第38号)

この告示は、平成24年4月2日から施行する。

(平成30年4月26日告示第68号)

この告示は、平成30年4月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月6日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第58号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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いの町防犯灯設置補助要綱

平成16年10月1日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)