○いの町特用林産業新規就業者支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町特用林産業新規就業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、特用林産業新規就業者の確保及び育成を図るため、特用林産業新規就業希望者(以下「研修生」という。)及び町内の研修受入生産者等(以下「受入生産者等」という。)に対し、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助の内容等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、研修生が特用林産業における実践研修を行うために必要な事業(以下、補助事業という。)とし、事業の種類、研修生及び、受入生産者等、補助額、補助対象経費、補助対象期間及び支給条件は、別表第1のとおりとする。ただし、算出された補助額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、いの町特用林産業新規就業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)等を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の額を決定し、研修生及び受入生産者等(以下、補助対象者という。)に通知するものとする。
2 前項の補助金の額の決定には、条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第6条 町長は補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 研修期間の変更
(3) 事業実施計画内容の変更
(4) 補助金額の増額
(5) 補助金額の30パーセントを超える減額
(6) その他、補助事業内容の大幅な変更
2 町長は、前項に規定する協議の際に、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。
(状況報告及び調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。なお、これにより難い場合は別途協議できるものとする。
(補助金の確定及び返還)
第11条 町長は実績報告を受け、規則第12条の規定により交付すべき額を確定するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第8条に規定する補助事業の変更により、補助金額に変更が生じるとき。
(2) この要綱に違反し又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められるとき。
(6) 研修生が特用林産業に就業するために必要な技能を習得することができないと受入生産者等が判断し、研修を中止したとき。
(7) 研修生が、研修終了後1年以内に、自営等による特用林産業の経営を開始しなかったとき。
(8) 研修生が、特用林産業への就業を1年以上継続しなかったとき。
(9) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(10) その他、補助事業の実施に関して町長の指示に従わないとき。
(帳簿の整備、保管等)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効果の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月20日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表第1(第3条、第8条関係)
事業の種類 | 補助対象者 | 補助額 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 支給条件 |
研修生支援事業 | ・下記1~3の条件をすべて満たした者で、町長が認めた者 1 研修終了後1年以内に、自営等による特用林産業の経営を開始又は特用林産業の生産組合等(以下「生産組合等」という。)との常勤雇用契約の締結により特用林産業に就業する新規就業希望者であって、研修開始時点において特用林産業に従事していない者 2 義務教育を修了し、補助開始年度の4月1日現在15歳以上65歳未満の者 3 いの町内に住所を有する者 ・対象となる研修生の1親等又は2親等に該当しない者 | 予算の範囲内において、1研修生につき、20日/月以上研修を行った場合は月額15万円以内とし、20日/月未満の場合は、研修を実施した日数に5千円を乗じた額以内とする。 | 特用林産業の研修に要する図書教材費、研修視察費、研修資材費(原木代は除く。)及び研修中の生活費等で町長が適当と認めるもの。 | 補助金の交付決定後の研修開始日(原則研修の開始は月初めとする)より2年以内で町長が定めた期間。 ただし、補助金交付申請は年度毎に行い、補助決定を受けるものとする。 | 原則、6ヶ月以上事業を行う事。 また、1回目の支給については、事業実施2ヶ月経過後に支給(当該年度予算対応の為、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。) ただし、それ以降の支給は、実施された事業の経過した日数により算定し、研修生からの請求に応じ支給。 |
受入生産者等支援事業 | 特用林産業の経験が5年以上の生産者等、又は、研修施設等を持つ特用林産業の生産組合等のうち、町長が認めた者 | 予算の範囲内において、受入研修生1名につき月額5万円。 | 研修生を受け入れることに対する補助(謝礼的なものとし、特に費目等限定なし。) | 補助対象となった研修生を受入れた補助対象期間(月単位)。 | 研修生を受入れた後、経過した月数により算定し、受入生産者等からの請求に応じ支給。 |
別表第2(第11条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。