○いの町スマート林業支援事業費補助金交付要綱
令和5年2月6日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町スマート林業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、高度化された地形及び森林資源の情報並びにICT等先端技術を活用したスマート林業を推進するために、先進技術等の普及、活用できる人材育成、効率的な森林調査等による森林経営管理制度の円滑な運用及び森林の集約化に必要な機器等の導入を行う林業事業体(以下「補助事業者」という。)に対して、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 補助事業者の名称の変更
(2) 補助金額の増額又は30%を超える減額
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助金の交付の決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、町が定める規則や要綱等に従うこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 補助事業者は、高知県スマート林業支援事業費補助金交付要綱第10条に定める利用効果調査表の写しを、当該補助事業の完了した年度を含め4年間、翌年度の5月31日までに町長に報告すること。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 前項第4号の規定により町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
(グリーン購入等)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年2月6日から施行し、令和4年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業内容 | 工種等 | 単位 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 |
森林GIS等解析用システムの導入 | 高性能電子計算機(高性能パソコン) | 台 | 林業事業体 (町内に事業所を有している者に限る。) | 森林GIS等解析用システムの運用及び森林資源調査に必要となるソフトウェア並びに機器等の導入に要する経費 | 10分の1以内 補助上限40万円/事業体 |
情報通信端末機器 | 台 | ||||
オルソ画像化ソフト | 式 | ||||
ドローン(資源調査用) | 台 | ||||
林内測量機器 | 台 | ||||
その他 |
(採択要件)
高知県スマート林業支援事業の採択を受けたものに限る。
別表第2(第5条、第8条、第9条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。