○いの町新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月20日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金等交付規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町新規就農者農地確保等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、新規就農者の経営初期の負担軽減を図るため、農地中間管理事業等を活用して農地を集積した新規就農者が負担する賃料の経費を支援することを目的に、別表第1に掲げる補助事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者が、補助金の交付を申請しようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書、様式第1号の2及び様式第1号の3による誓約書兼同意書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管すること。

(4) 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 県税及び町税の滞納がないこと。

(6) 補助事業者は、別表第3に掲げる高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、事前に様式第2号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の増額又は30パーセント以上の減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(補助金の概算払の請求)

第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づく概算払の請求をしようとするときは、様式第3号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第4号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し交付する。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第11条 町長は、次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全額若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が規則、この要綱等の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者、間接補助事業者等が別表第2に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年10月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第5条第3号第9条第3項第11条及び第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和5年3月16日告示第22号)

この告示は、令和5年3月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

補助対象経費

補助事業者

補助率

補助要件

認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づき、市町村から青年等就農計画の認定を受け、かつ、本要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していない経営体。)又は認定新規就農者になることが確実であると見込まれる経営体(以下「認定新規就農者等」という。)が農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料(注)

基盤強化法に基づき、町から青年等就農計画の認定を受けた、認定新規就農者

2分の1以内

(補助額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

補助期間:5年以内

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、新たにおおむね3年以上の賃借権の設定を受けること。

認定新規就農者等と補助対象農地の所有者が同一の世帯員又は2親等以内の親族ではないこと。

補助事業者に対して補助対象農地の補助対象年度の賃借料を支払済みであること。

農地法(昭和27年法律第229号)又は基盤強化法に基づき、新たに3年以上の賃借権の設定を受けること。

認定新規就農者等と補助対象農地の所有者が同一の世帯員又は2親等以内の親族ではないこと。

補助対象農地の所有者に対して補助対象農地の補助対象年度の賃借料を支払済みであること。

補助対象農地の契約期間中の賃借料を一括払で支払う契約内容ではないこと。

(注) 認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体とは、本要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける当年度内に認定新規就農者に認定されることが確実であると見込まれる経営体をいう。

補助要件を満たす農地の賃借権の設定を受けた日以降に認定新規就農者の認定期限月が補助対象農地の賃借料の支払月より早く到来する場合は、認定期限月と支払月が同一年度内で補助要件を満たす農地である限り、当該年度の賃借料も補助対象とする。

認定新規就農者等の死亡等やむを得ない場合を除き、賃借権の存続期間満了前に賃借権の設定を解除した場合等は返還を求める場合がある。

別表第2(第5条、第11条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第3(第5条関係)

対象となる税外未収金債務

中小企業高度化資金貸付金

産業パワーアップ融資

中小企業設備近代化資金貸付金

農業改良資金貸付金

林業・木材産業改善資金貸付金

沿岸漁業改善資金貸付金

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いの町新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月20日 告示第139号

(令和5年3月16日施行)