○木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月28日

規則第39号

木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 町長は、木の根ふれあいの森施設を管理、運営するため必要な職員を置くことができる。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員(以下「職員」という。)は、常に施設内の安全の確保と秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、常に施設の清潔の保持に努めるとともに、施設に附属する設備及び備品等(以下「設備等」という。)を良好な状態において利用しなければならない。

3 施設及び設備等の利用において、損傷又は滅失の状態を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

4 職員が退場しようとするときは、各室の窓及び出入口を施錠し、鍵の保管を厳格にしなければならない。

(使用の申請)

第4条 施設等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、木の根ふれあいの森施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、使用者に対し木の根ふれあいの森施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする使用者は、木の根ふれあいの森施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の場合においては、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、木の根ふれあいの森施設使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(5) 許可を受けないで、附属設備又は備品等を施設外に持ち出さないこと。

(6) 許可を受けないで、公告物を提示し、又は配布しないこと。

(7) その他町長の管理上必要な指示に従うこと。

2 職員は、前項の規定に違反した行為を発見した場合は、直ちに町長に報告して取締りに当たらなければならない。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められるもの及び危害を加え、又は迷惑になる行為をする者若しくはしようとする者

(2) 正当な理由がなく、銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒いで、社会の秩序を乱したり、威力や勢力を示す行為をする者

(4) 前条第1項各号のいずれかに違反した者

(5) 職員の指示に従わない者

(読替規定)

第10条 条例第10条第1項の規定により木の根ふれあいの森施設を指定管理者に行わせる場合は第2条から第8条まで及び第10条第11条中「町長」及び「職員」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第9条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 施設の管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月28日 規則第39号

(令和2年12月28日施行)