○木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、木の根ふれあいの森施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然環境の中で、家族や自然愛好者のグループが天然の森を満喫できる緑の空間を確保し、自然林の学習や健康の増進を図るとともに、観光の振興に資することを目的として、施設を次のとおり設置する。

区分

位置

研修館(管理棟、喫茶コーナーを含む。)

いの町戸中171番地

バンガロー 5棟

キャンプサイト 8区画

便所・シャワー棟 1棟

炊飯棟(屋外調理施設) 1棟

給水施設 1式

合併浄化槽(45人槽) 1式

木の根遊歩道

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者(入場を含まない。以下同じ。)はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、施設の使用を許可しないことがある。

(1) 公の秩序に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用若しくは使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用又は使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) その他町長が特に認めた場合

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむ得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の日常的な運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第4条から第9条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。

2 第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に掲げる額の範囲内で利用料金を徴収することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例(平成15年本川村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第42号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第12条関係)

区分

単位

基本使用料

追加使用料

電気使用料

研修館

1棟

6,000円

1,500円


バンガローA(4人用)

1棟

20,000円以内



バンガローB(8人用)

1棟

40,000円以内



バンガローC(4人用)

1棟

20,000円以内



バンガローA、B、C(昼間利用)

1棟

24,000円以内



キャンプサイト

1区画

4,000円以内


1,000円

備考

1 研修館の使用可能時間は、午前9時~午後5時までの間とする。

2 バンガロー及びキャンプサイトの基本使用時間は、昼間(午前10時~午後4時)、宿泊(午後4時~翌日の午前10時)とする。

3 研修館の基本使用料は、使用時間が4時間までの額とする。

4 追加使用料は、1時間毎に加算し、1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

5 バンガロー及びキャンプサイトを2日以上の期間を継続して使用する場合、当該期間(到着日及び出発日を除く。)の昼間(午前10時~午後4時)における基本使用料は無料とする。

6 冷暖房を使用する場合は、基本使用料欄の額及び追加使用料の20%相当額を加算する。

7 1~6にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

木の根ふれあいの森施設の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第179号

(令和2年12月25日施行)