○令和2年度いの町生活応援商品券給付事業実施要綱

令和2年8月4日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年度において新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けている住民生活や地域経済を支援するため、町民全員に町内指定事業所で利用できるいの町生活応援商品券(以下「商品券」という。)を給付する。

また、中止となった敬老会に代えて敬老の意を表するため、いの町敬老会事業補助金交付要綱(平成18年いの町告示第73号)の対象となる者に対しても上記に加算して商品券を給付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、令和2年度いの町プレミアム付商品券事業実施要綱((令和2年いの町告示第129号)以下「プレミアム付商品券事業実施要綱」という)に準じて別途、町が発行する使用期限付の券をいう。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として、プレミアム付商品券事業実施要綱の規定に基づき、町に登録した者をいう。

(4) 換金 取扱事業者が特定取引を行ったことにより受け取った商品券の券面に表示する金額に相当する金額を現金に換える行為をいう。

(商品券の給付等)

第3条 町長は、令和2年9月1日において町の住民基本台帳に記録されている者「以下「給付対象者」という。」)に商品券を給付する。

1 商品券1枚当たりの額面は500円とする。

2 商品券の給付額は、給付対象者1人につき3千円とする。

3 令和3年3月31日時点において満75歳以上となる者に対し2千円を加算する。

4 商品券は、給付対象者が属する世帯の世帯主に当該世帯の給付対象者全員に係る分を一括して給付するものとする。

(商品券の使用範囲等)

第4条 商品券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次の各号に定めるものの購入又は支払いには使用できないものとする。

(1) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカードなど換金性の高いもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(3) 国や地方公共団体への支払い

(4) 取扱事業者自身での購入を偽る換金行為

(5) その他町長が不適当と認めるもの

2 商品券の使用期限は、令和3年2月28日までとし、使用期限を経過した商品券は無効とする。

3 取扱事業者は、商品券の使用において、額面以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。

(商品券の換金請求)

第5条 取扱事業者は、前条第2項に規定する使用期限内の特定取引において受け取った商品券を換金しようとするときは、プレミアム付商品券事業実施要綱に定める令和2年度いの町プレミアム付商品券換金請求書(様式第3号)に当該商品券を添えて町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、町が別に定める日に行うものとする。

3 第1項の請求は、町が商品券を発行した日の翌日から令和3年3月20日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(商品券の換金額の支払)

第6条 町長は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、この要綱で規定する商品券にかかる部分についての請求額を支払う。支払方法は、取扱事業者の預金口座への振り込みとする。

(商品券の保管)

第7条 商品券の給付を受けた者及び取扱事業者は、自己の責任において商品券を保管するものとする。

2 給付を受けた者が商品券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合は、自らがその責を負うものとし、町は一切その責を負わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月4日から施行する。

令和2年度いの町生活応援商品券給付事業実施要綱

令和2年8月4日 告示第133号

(令和2年8月4日施行)