○いの町敬老会事業補助金交付要綱

平成18年8月7日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町敬老会事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、敬老の意を表するために地区その他町長が適当と認める団体(以下「事業実施主体」という。)が敬老会を開催し、老人福祉の増進と地域福祉活動の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「敬老会対象者」とは当該年度9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づくいの町住民基本台帳に記載されている者であって、当該年度3月31日時点において満75歳以上の者をいう。

(対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、敬老会事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、敬老会出席者1名につき3,000円を上限とし、事業実施主体に補助するものとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) いの町敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 敬老会事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(交付の決定)

第7条 町長は前条による申請があったときは、内容を審査し補助金交付の可否を決定し、いの町敬老会事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(概算払)

第8条 交付決定通知後、概算払を受けようとする事業実施主体は、いの町敬老会事業補助金概算請求書(様式第4号)を町長に提出し、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは概算払いにより交付することができる。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、事業完了後すみやかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) いの町敬老会事業補助金精算請求書(様式第5号)

(2) 敬老会事業実績報告書及び収支精算書(様式第6号)

(補助金の返還等)

第10条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助金の返還をさせるものとする。

(1) 敬老会事業を中止したとき。

(2) 事業に要した経費が概算払い額を下回ったとき。

(3) 交付の目的に反し他の用途へ使用したとき。

(その他)

第11条 その他この告示に定めのない事項で、必要と認められる事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月7日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(経過借置)

2 平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村及び本川村の区域の敬老会対象者については、第3条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

年度

敬老会対象者

平成18年度

満71歳以上である者

平成19年度

満72歳以上である者

平成20年度

満73歳以上である者

平成21年度

満74歳以上である者

改正文(平成18年9月5日告示第82号抄)

平成18年6月1日から適用する。

(平成24年7月2日告示第76号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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いの町敬老会事業補助金交付要綱

平成18年8月7日 告示第73号

(平成24年7月9日施行)