○令和2年度いの町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和2年7月10日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年度において新型コロナウイルス感染症の影響により停滞した地域における消費を喚起・下支えするため、プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行・販売等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町が発行するプレミアム額を付加した使用期限付の券をいう。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として、町に登録した者をいう。

(4) 販売所 代金と引き換えに商品券を販売する事業所として、町長が指定したものをいう。

(5) 換金 取扱事業者が特定取引を行ったことにより受け取った商品券の券面に表示する金額に相当する金額を現金に換える行為をいう。

(商品券の発行等)

第3条 町長は、この要綱に定めるところにより、商品券を発行する。

2 商品券の1枚あたりの額面は、500円とする。

3 商品券は1冊単位で販売するものとし、販売価格は5千円とする。

4 商品券の1冊当たりの枚数は、12枚とする。

(購入限度額)

第4条 商品券の購入限度額は、一回につき10冊(5万円)を上限とする。ただし、複数回購入することを妨げない。

(販売期間)

第5条 プレミアム付商品券の販売は、令和2年9月1日から行い、令和3年2月28日までに終了する。

(商品券の使用範囲等)

第6条 商品券は、前条の規定により商品券を購入した者と取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次の各号に定めるものの購入又は支払には使用できないものとする。

(1) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカードなど換金性の高いもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(3) 国や地方公共団体への支払い

(4) 取扱事業者自身での購入を偽る換金行為

(5) その他町長が不適当と認めるもの

2 商品券の使用期間は、令和2年9月1日から令和3年2月28日までとし、使用期間を経過した商品券は無効とする。

3 取扱事業者は、商品券の使用において、額面以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。

(取扱事業者の登録資格等)

第7条 取扱事業者として登録できる者は、町内に事業所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは登録資格を有しない。

(1) いの町暴力代排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第3号に掲げる暴力団員等。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者

(3) 特定の宗教又は政治団体と関わる者

(4) 公序良俗に反する営業を行う者

(5) その他町長が不適当と認める営業を行う者

(取扱事業者の登録申請)

第8条 登録事業者への登録をしようとする者は、令和2年度いの町プレミアム付商品券取扱事業者登録申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(取扱事業者の登録)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を認める場合は、令和2年度いの町プレミアム付商品券取扱事業者登録証(様式第2号)を交付する。

(取扱事業者の責務)

第10条 取扱事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引を行う事業所内の見やすい場所に、町から送付されたポスターを掲示すること。

(2) 特定取引において商品券の受け取りを拒まないこと。

(3) 特定取引において受け取った商品券に事業者名を記入又は押印すること。

(4) 他の事業者名の記入又は押印がある商品券の受け取りを拒否すること。

(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともに、速やかに町に報告すること。

(6) 取扱事業者自身での購入を偽る換金行為を行わないこと。

(7) 町が本事業に関する調査を行うこときは、協力をすること。

(8) その他この要綱の規定に反すると認められる行為をしないこと。

(取扱事業者の登録取消し)

第11条 町長は、取扱事業者において、第8条の規定による申請内容に虚偽があると認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、当該取扱事業者の登録を取り消す。

(商品券の換金請求)

第12条 取扱い事業者は、第6条第2項に規定する使用期間内の特定取引において受け取った商品券を換金しようとするときは、令和2年度いの町プレミアム付商品券換金請求書(様式第3号)に当該商品券を添えて町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、町が別に定める日に行うものとする。

3 第1項の請求は、町が商品券を発行した日の翌日から令和3年3月20日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(商品券の換金額の支払)

第13条 町長は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、請求額を支払う。支払方法は、取扱事業者の預金口座への振り込みとする。

(商品券の返品・払戻し)

第14条 町長は、商品券の返品・払戻しは行わない。

(商品券の保管)

第15条 商品券を購入した者、引換販売所及び取扱事業者(以下「購入者等」という。)は、自己の責任において商品券を保管するものとする。

2 購入者等が商品券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合は、当該購入者等がその責を負うものとし、町は一切その責を負わないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月10日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

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令和2年度いの町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和2年7月10日 告示第129号

(令和2年7月10日施行)