○いの町森林整備緊急対策支援事業費補助金交付要綱
令和元年11月18日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町森林整備緊急対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 森林の有する公益的機能を早期に回復するため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象森林)
第3条 補助対象区域は、町内の森林とする。ただし、国、地方公共団体及びこれらが出資している団体が営林を行っている森林を除く。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次のとおりとする。
(1) 保育間伐
(2) 搬出間伐
(3) 森林作業道等整備(開設・路面整備・路面改良・改修補強・木柵設置・災害復旧・集材路改修整備)
(4) 渓畔林整備
(5) 高性能林業機械導入
(6) 木材加工流通施設等整備
(補助事業の内容及び補助額)
第5条 前条の規定する補助事業の内容及び補助額は次のとおりとする。
(補助事業者)
第6条 当該事業の補助事業者は次のとおりとする。
(1) 第4条第1号については、国による造林補助事業の申請が可能な者。
(2) 第4条第2号については、事業実施者。ただし、法人にあっては主たる事業所が町外にあるものは除く。
(3) 第4条第3号については、森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)、森林所有者等で組織する森林作業道開設組合。ただし、主たる事業所等が町外にあるものは除く。
(2) 第4条第3項に規定する補助事業のうち、改修補強、木柵設置、集材路改修整備以外のもの。
3 第4条第1号について、個人の森林所有者が自ら補助事業者となって、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付に関する手続事務を森林組合に委託するものとする。
4 第4条第2号について、個人の森林所有者が自ら補助事業者となって、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付に関する手続事務を森林組合又は素材生産業協同組合(その構成員を含む。)に委託するものとする。
(補助の条件)
第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該補助金に係る法令、町、県及び国が定める規則や告示等に従うこと。
(2) 当該補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 第4条第3号により開設した森林作業道は、補助事業者が適正な管理を実施するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。なお、補助事業者は高知県森林作業道作設指針第6で定める作業道台帳の整備保管に努めること。
(6) 第4条第3号の森林作業道等整備については、他の町補助事業に採択されていないこと。
(7) 第4条第3号の実施に当たり、赤線や既存の歩道等を改変する必要が生じた場合にあっては、これらの機能が改変前と同等となるように適切な措置を施すものとする。
(10) 第4条第4号の渓畔林整備の実施に当たっては、町長が別に定める、いの町渓畔林整備実施要領に従って行うものとする。
(11) 第4条第5号及び第6号の補助事業により取得した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、効率的な運用を図らなければならないこととする。また、補助事業により取得した財産については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、同条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(12) 処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(13) 事業主体が補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(14) 補助事業者が別表第7に掲げるいずれにも該当しないと認められること。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の中止
(利用効果調査)
第11条 補助事業者は、補助事業により導入した林業機械及び整備した施設については、森林整備等の促進に関して、その達成状況を調査報告書(様式第5号)により、当該補助事業の完了した翌年度から3年間、毎年5月末日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の確定及び返還)
第12条 町長は、実績報告を受け、規則第12条の規定により交付すべき額を確定するものとする。
2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すこと又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を、期限を定めて返還させることを命じることがある。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則、告示、要領等又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年以内(国又は県の補助事業の採択を受けたものについては、当該補助事業に係る規則や告示等で定められた期間。)に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等を設定した後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)をする行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道等整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)並びに補助事業で整備した森林作業道の全部又は一部を転用若しくは用途変更する行為その他補助目的を達成することが困難となる行為を行ったとき。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和元年11月18日から施行する。
附則(令和2年10月5日告示第154号)
1 この告示は、令和2年10月5日から施行し、令和2年度事業から適用する。
2 令和2年度において、この告示による第4条第5号の申請を行おうとする者は、第8条第10号に規定する要望書の提出をしたものとみなす。
附則(令和3年7月21日告示第99号)
この告示は、令和3年7月21日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附則(令和4年7月26日告示第106号)
この要綱は、令和4年7月26日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年4月4日告示第48号)
この要綱は、令和5年4月4日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和5年10月4日告示第117号)
この要綱は、令和5年10月4日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年6月20日告示第110号)
この要綱は、令和6年6月20日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第5条関係)
事業区分 | 補助対象 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 摘要 |
保育間伐 | 3~12齢級の人工林 (除伐の場合3~5齢級) | 伐採及び手続事務費、森林保険加入に要する経費 | 県標準単価に手続事務費(県標準単価の10%(ただし、補助事業者が個人の森林所有者の場合30%)相当額に消費税を加えた額)と森林保険加入に要した代金相当額を加えた額 | ・一施行地当たりの面積は、概ね0.1ha以上とする。 ・本数間伐率でおおむね30%。除伐は不用木又は不良木の淘汰。 ・前回間伐を実施した年度の翌年度から起算して5年以上経過していること。 ・除伐より間伐を優先する。 ・他の補助事業を利用する場合は、当該補助対象外とする。 |
※ 県標準単価の適用時期は公表の翌月からとする。ただし、県標準単価が実状と著しく隔たる場合は、町長が別途に単価を定める。
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 補助対象 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 摘要 |
搬出間伐 | いの町森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の人工林 | 伐採から搬出・出荷に要する経費、手続事務費、森林保険加入に要する経費 | 県標準単価の90%以内とし、これに手続事務費と森林保険加入に要した代金相当額を加えた額 | ・一施行地当たりの面積は、おむね0.1ha以上とする。 ・本数間伐率でおおむね30%。 ・原則として伐採木の80%(本数率)以上を搬出すること。 ・前回間伐を実施した年度の翌年度から起算して5年以上経過していること。 ・他の補助事業を利用する場合は、当該補助対象外とする。 |
※ 県標準単価の適用時期は公表の翌月からとする。ただし、県標準単価が実状と著しく隔たる場合は、町長が別途に単価を定める。
別表第3(第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 事業内容 | 採択基準 | |
森林作業道等整備 | 開設 | 森林作業道(幅員2.5m以上)の開設に要する経費 | 1m当たり 3,000円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道の開設。 | 1 事業完了の年度を含め、3年以内に利用区域内で次の施業を行うこと。なお、延長1m当たり、合計施業面積0.001ha以上を行うものとする。 (1) 搬出間伐 (2) 保育間伐 (3) その他林業経営のため必要と認められるもの 2 森林作業道の勾配はおおむね18%以下とする。 |
森林作業道(幅員1.5m以上2.5m未満)の開設に要する経費 | 1m当たり 1,500円 | ||||
路面整備 | 森林作業道(幅員2.5m以上)の路面整備に要する経費 | 1m当たり 400円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道の路面整備。 | ||
森林作業道(幅員1.5m以上2.5m未満)の路面整備に要する経費 | 1m当たり 200円 | ||||
路面改良 | 森林作業道(幅員3.0m以上)の路面改良に要する経費 | 1m当たり 1,800円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道の路面改良(コンクリートによる簡易舗装)。 | 1 コンクリート舗装の厚さは10cm以上とする。 | |
森林作業道(幅員2.5m以上3.0m未満)の路面改良に要する経費 | 1m当たり 1,300円 | ||||
改修補強 | 森林作業道の改修及び補強に要する経費 | 1箇所当たり事業費の50%以内、かつ、上限1,000,000円とする。 | 木材運搬車両等の走行性、安全性の向上及び災害対策のための路体等の改修及び補強。 | 1 木材運搬の支障となっている箇所、又は支障となる恐れのある箇所の改修(幅員拡幅等)及び補強であること。 2 災害により破損する恐れのある箇所の改修及び補強であること。 3 箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。 4 補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合は、補助事業に係る消費税相当額は補助対象外とする。 | |
木柵設置 | 森林作業道への木柵設置に要する経費 | 1m当たり 1,500円 | 森林作業道への土砂流入を防止するために必要な木柵設置。 | 1 設置する木柵は、以下の基準を満たすものとする。 (1) 木柵の地上高は、45cm以上とする。 (2) 杭の根入は、45cm以上とする。 | |
災害復旧 | 森林作業道の災害復旧に要する経費 | 1箇所当たり事業費の90%以内、かつ、上限500,000円とする。 | 台風、集中豪雨等の災害により破損した森林作業道の復旧。 | 1 箇所ごとに設計書等を作成することとし、町が設計書等を審査し、事業費を決定する。 2 箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。 3 補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合は、補助事業に係る消費税相当額は補助対象外とする。 | |
集材路改修整備 | 再造林に使用する集材路の改修整備に要する経費 | 事業費の90%以内。 | 伐採跡地において、再造林を実施する場合に行う既設集材路の改修。 | 1 既存の集材路を活用することで効率的な再造林の実施が認められること。 2 事業完了の年度を含め、2年以内に利用区域内で再造林を行うこと。 3 補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合は、補助事業に係る消費税相当額は補助対象外とする。 |
別表第4(第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 摘要 | |
渓畔林整備 | 渓畔林改良 | 伐採、地拵え、木材の搬出集積、土壌流出防止施設整備、植栽に要する経費 | 補助対象事業費の100%以内 | 町長が別に定めるいの町渓畔林整備実施要領に従って実施すること。 |
下刈り | 植栽後の下刈りに要する経費 |
別表第5(第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業費 | 機械区分 | 町補助額 | 採択基準等 |
高性能林業機械導入 | 高性能林業機械(アタッチメントのみも可)の導入又は更新に要する経費とし、対象は「機械区分」に掲げるものとする。ただし、導入に当たっての税金等付帯費用、操作講習にかかる費用は対象外とする。 | ・ハーベスタ ※ ・ロングリーチハーベスタ ※ ・フェラーバンチャ ※ ・フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット ※ ・フォーク収納型グラップルバケット ※ ・プロセッサ ※ ・タワーヤーダ ・スイングヤーダ ※ ・グラップルソー ※ ・ロングリーチグラップル ※ ・フォワーダ ※ ・グラップル付きトラック ※ ・搬器 ・集材機 ・樹木粉砕機 ・集材用トラック(木材運搬用) ・その他 ※アタッチメントのみも可 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、補助金の上限額を2,000万円とし、アタッチメントのみの場合にあっては上限額を500万円とする。 | ・2者以上から交付の申請があった場合、補助金交付決定額の合計額が予算の範囲を超えるときは、予算の範囲内で調整する。なお、過去に当補助金の交付を受けた者が交付決定となった場合には、一度も交付を受けていない者を優先させる。 ・同一の者への補助金の交付は、1年度につき1台限りとする。 ・他の補助金を利用する場合は当該補助対象外とする。 |
別表第6(第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業費 | 施設区分 | 呼称単位 | 町補助額 | 採択基準等 | |
A | B | |||||
木材加工流通施設等整備 | ストックヤード整備に要する経費とし、対象となる施設は、「施設区分」に掲げるものとする。 | 剥皮施設 | 式 | 補助対象経費の1/3以内とし、予算の範囲内で調整する。 | ・補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合は、補助事業に係る消費税相当額は補助対象外とする。 ・他の補助事業を利用する場合は当該補助対象外とする。 | |
焼却炉 | 基 | |||||
山元貯木場管理棟 | 棟 | m2 | ||||
山元貯木場整備新設 | 箇所 | m2 | ||||
山元貯木場増設 | 箇所 | m2 | ||||
山元貯木場改良・舗装 | 箇所 | m2 | ||||
機械保管倉庫 | 棟 | |||||
その他 | ― |
注)1 表中、施設区分欄の「その他」とは、補助事業に必要な施設のうち、町長が特に認めるものをいう。
別表第7(第8条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。