○いの町渓畔林整備実施要領
令和2年10月5日
告示第157号
(趣旨)
第1条 いの町森林整備緊急対策支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第4条第4号に規定する渓畔林整備の実施方法等をこの要領で定めるものである。
(目的)
第2条 渓流周囲の荒廃した人工林を健全な森林に誘導し、渓畔林の有する公益的機能の増進を図る。
(補助対象森林)
第3条 渓流周囲の荒廃人工林とする。
(施業方法等)
第4条 補助事業者は、森林所有者に事業目的、事業内容、伐採した木材の活用方法を説明したうえで、森林所有者から次の事項に関する委任状(別記様式)を取得するものとする。なお、施業に当たっては、土壌流出や流木の発生等に十分留意したうえで行うこと。
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書等の提出に関する委任
(2) 当該事業の申請及び補助金受領等手続き事務に関する委任
2 1施業地の範囲は、渓流より片岸おおむね30mまでとし、上下流方向におおむね50mまでとする。
3 施業は渓流の片岸のみとし、施業を実施した翌年度から起算して2年を経過するまでは、対岸の施業を行わないこととする。
4 渓流より片岸おおむね10m未満の区域は、皆伐(択伐)区域とし、次の施業を行うこととする。
(1) すでに侵入している広葉樹がある場合は、これを残存する。
(2) 皆伐(択伐)後は、土壌流出防備のための土留工を施行する。施行に当たっては、木柵設置とし、原則、現地伐採した木材を使用すること。
(3) 皆伐(択伐)後は、植栽をすること。なお、樹種は、同一流域の渓畔林を構成する樹種とし、複数種による植栽とすること。なお、残存木がある場合には、その樹種・密度に応じた適切な樹種・本数を植栽すること。
5 渓流より片岸おおむね10m以上、30m未満の区域は、必要に応じて間伐を実施すること。
6 前2項の実施に伴い、木材を搬出する場合の補助対象事業費は、作業ポイントまでの搬出に要する経費とする。
7 下刈りは、原則、5年生までそれぞれ年1回とする。
8 下刈りの実施に当たっては、原則、坪刈り又は筋刈りによるものとする。なお、植栽木に巻き付いているつる類は、これを切り離し、列間に低く片付けておくものとする。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この要領は、令和2年10月5日から施行する。
附則(令和3年7月21日告示第100号)
この告示は、令和3年7月21日から施行し、令和3年度事業から適用する。