○いの町里山再生支援事業費補助金交付要綱
令和元年7月26日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町里山再生支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、集落周辺の里山林において、水源涵養機能や生物多様性保全機能等の高度発揮の促進を目的とする事業に対して、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき、町に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の交付の条件)
第6条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則、要綱に従うこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、施行地の境界に関する責任はすべて、補助事業者が負うこと。
(4) 赤線や既存の歩道等を改変する必要が生じた場合にあっては、これらの機能が改変前と同等となるように適切な措置を施すものとする。
(5) 補助金により整備した施行地について、補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に植栽した主林木の全てを伐採する場合又は他の用途に転用しようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。
(6) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の中止
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に、補助金の対象とした施行地の全面伐採除去若しくは他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
(義務の承継)
第10条 この告示の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和元年7月26日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和3年8月16日告示第103号)
この要綱は、令和3年8月16日から施行する。
附則(令和5年1月10日告示第159号)
この要綱は、令和5年1月10日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和5年4月3日告示第44号)
この要綱は、令和5年4月3日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年8月7日告示第134号)
この要綱は、令和6年8月7日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 採択基準等 | 補助事業者 | 補助額 | |
竹林整備 | 竹林改良 | 伐採(皆伐)から地拵え、植栽に要する経費 | ・土地所有者による適正な管理がなされず、隣接する森林の生育に影響を及ぼしている、又は影響を及ぼす可能性が高いと認められる放置竹林。 ・植栽木は、高木性の樹種とする。ただし、住家等に隣接している箇所についてはこの限りではない。 ・植栽木は、適地適木を旨に選定し、原則果樹は除く。 ・植栽本数は1ha当たり2,000本程度とする。 ・下刈り及び除伐の対象地は、森林づくり交付金事業のうち、竹林改良を活用した箇所を含む。 ・下刈り及び除伐の対象林齢は、原則5年生までとする。ただし、次の①又は②に該当する場合は10年生まで延長できるものとする。 なお、平成30年度以前に森林(もり)づくり交付金事業で実施した箇所を含む。 ① 植栽木の梢が草木類より低く被圧された状況であること。 ② つる類の繁茂が激しく、植栽木又は目標樹種の健全な育成が困難な状況であること。 ・一施行地当たりの面積は、原則0.1ha以上とする。 | 森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業許可業者で、いの町の一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者の名簿に登録された者。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。 | 施業に要する経費の100%以内。 |
下刈り | 植栽後の下刈りに要する経費 | ||||
除伐 | 植栽後の除伐に要する経費 | ||||
里山林整備 | 里山林整備 | 主林木の抜き伐り及び植栽に要する経費 | ・土地所有者による適正な管理がなされていない里山林。 ・抜き伐りは、本数伐採率でおおむね40%以下とする。 ・伐採等により、森林として成林する見込みがなくなった箇所については、植栽を行うことができるものとし、植栽本数は1ha当たり2,000本未満とする。 ・植栽木は、高木性の樹種とする。ただし、住家等に隣接している箇所についてはこの限りではない。 ・植栽木は、適地適木を旨に選定し、原則果樹は除く。 ・下刈りの対象林齢は、原則5年生までとする。 ・一施行地当たりの面積は、原則0.1ha以上とする。 | ||
下刈り | 植栽後の下刈りに要する経費 | ||||
危険木処理 | 枯死木、著しく損傷した立木、風倒木等の伐採、処理 | ・私道を含む道路・民家・農地等の保全対象施設の機能確保を図るための倒木・危険木処理 | 地区又は住民の組織する共同体及び個人 | ||
歩道整備 | 歩道の作設 | 歩道の作設及び既設歩道の修復に要する経費 | ・上記事業に付随する歩道の作設及び既設歩道の修復。 ・幅員は、60cm以上とする。 | 森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業許可業者で、いの町の一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者の名簿に登録された者。ただし、主たる事業所が町外にあるものは除く。 | 1m当たり 600円 |
既設歩道の修復 | 1m当たり 300円 |
別表第2(第5条、第6条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。