○いの町認定こども園条例施行規則

平成31年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町認定こども園条例(平成30年いの町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

(1) いの町立幼保連携型認定こども園 えだがわ 235人

(2) いの町立幼保連携型認定こども園 ごほく 60人

(開園時間及び保育時間)

第3条 認定こども園の開園時間及び保育時間は別表第1のとおりとする。ただし、あらかじめ町長が必要と認める場合に該当するときは、開園時間を短縮することができる。

(入園の申込み)

第4条 入園ができる児童は、いの町に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第1号及び第2号並びに第3号の支給認定を受けている者でなければならない。

2 入園を希望する保護者は、認定こども園利用希望申込書(以下「入園申込書」という。)に町長が必要と認めた書類を添付して提出しなければならない。

(教育及び保育の実施)

第5条 認定こども園において教育及び保育の実施を行うものは、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の入園申込書を提出し、前条第1項の規定に該当する児童

(2) その他町長が特に必要と認める児童

(優先利用の基準)

第6条 第4条に定める者で、第2号及び第3号の支給認定者のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)で規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること(集団保育が可能な場合に限る。)

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。

(7) 保育を受けようとする認定こども園等が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする認定こども園と同一であること。

(8) 前各号に類すると所長が認める状態にあること。

(入園の承諾等)

第7条 町長は、入園を決定した保護者に対して認定こども園入園承諾書(様式第1号)を交付するものとする。

(入園の不承諾)

第8条 条例第6条による承認の取り消しを行う場合には、保護者に利用不承諾通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(教育及び保育の実施の解除)

第9条 町長は、教育及び保育の実施を受けている児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育及び保育の実施を解除することができる。

(1) 教育及び保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 認定こども園入園申込書及び添付書類に偽りがあったとき。

(3) 児童の疾病その他の事由により教育及び保育が不適当と認められるとき。

(4) 正当な事由がないのに欠席が著しいとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が解除を適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により教育及び保育の実施を解除した場合には、保護者に教育及び保育実施解除通知書により通知しなければならない。

(退園手続)

第10条 保護者は、入園児童を退園させようとするときは、町長に届け出なければならない。

(一時預かり事業)

第11条 条例第3条第1項第2号に掲げる事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条に規定する一時預かり事業(一般型一時預かり事業という。)及び同項第2号に規定する一時預かり事業(以下幼稚園型一時預かり事業という。)をいの町立幼保連携型認定こども園えだがわにおいて実施する。

2 一般型一時預かり事業の対象とする子どもは、一時的に保育が必要となる子どもで、その子どもの保育を常時している者が次のいずれかに該当するものとする。

(1) 就労・介護・妊娠等により家庭における育児が断続的に困難であるとき。

(2) 傷病、入院等によるとき。

(3) 育児疲れ解消等の理由があるとき。

3 幼稚園型一時預かり事業の対象とする子どもは、いの町立幼保連携型認定こども園えだがわに在園する1号認定者とする。

(一時預かり事業の実施日及び実施時間)

第12条 一般型一時預かり事業及び幼稚園型一時預かり事業の実施日は、条例第7条第1項及び第2項第1号を除き、月曜日から金曜日までとし、その実施時間は午前8時30分から午後5時までとする。

(一時預かり事業の利用登録及び利用申請)

第13条 一時預かり事業を利用しようとする子どもの保護者は、別に定める利用登録申請書により事前に登録を行った後、別に定める利用申請書により申請を行うことができる。

(一時預かり事業利用料)

第14条 一時預かり事業を利用しようとする子どもの保護者は、利用にあたり、子ども1名につき、別表第2に定める利用料を、利用前までに納付しなければならない。

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による認定こども園の入園に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月20日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


開園時間

教育時間認定者の保育時間

保育標準時間認定者の保育時間

保育短時間認定者の保育時間

認定こども園えだがわ

(月曜日~金曜日)

7時30分~18時30分

(土曜日)

7時30分~12時30分

(月曜日~金曜日)

8時~14時

(月曜日~金曜日)

7時30分~18時30分

(土曜日)

7時30分~12時30分

(月曜日~金曜日)

8時~16時

(土曜日)

8時~11時30分

認定こども園ごほく

(月曜日~金曜日)

7時30分~18時30分

(土曜日)

7時30分~12時30分

(月曜日~金曜日)

8時~14時

(月曜日~金曜日)

7時30分~18時30分

(土曜日)

7時30分~12時30分

(月曜日~金曜日)

8時~16時

(土曜日)

8時~11時30分

別表第2(第14条関係)

利用時間

0歳児

4時間未満

1,500円

4時間~8時間

2,300円

1、2歳児

4時間未満

1,200円

4時間~8時間

2,000円

3歳以上児

4時間未満

1,000円

4時間~8時間

1,800円

超過料金30分ごと

300円

食事代

昼食

300円

おやつ(1食あたり)

50円

様式 略

いの町認定こども園条例施行規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)