○いの町認定こども園条例
平成30年9月20日
条例第22号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)の規定に基づき、認定こども園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) いの町立幼保連携型認定こども園 えだがわ
いの町枝川5811番地1
(2) いの町立幼保連携型認定こども園 ごほく
いの町小川西津賀才553番地
(事業)
第3条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量)とする。)
(2) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育の需要に照らし町長が必要と認める事業
(3) 乳児等通園支援事業
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園し、前条第1号の教育及び保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(4) その他、特に町長が必要と認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については、規則で定める。
(入園の承認の取消し)
第6条 町長は、認定こども園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。
(1) 入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育及び保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(休園日)
第7条 休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定するもののほか、1号認定の児童の休園日は次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業日
(3) 冬季休業日
(4) 春季休業日
(教育及び保育の停止)
第8条 町長は、認定こども園に入園する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の教育及び保育を停止することができる。
(保育料)
第9条 認定こども園に入園している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
3 前2項に定めるもののうち、利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする
3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。
4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額に300円を加算した額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に、乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。
5 町長は、第3項に規定する保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合その他規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料の一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号抄)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)
3 この条例による改正後のいの町認定こども園条例(以下「新認定こども園条例」という。)第10条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新認定こども園条例第3条第3号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。