○いの町へき地保育所条例施行規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町へき地保育所条例(平成16年いの町条例第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、25人とする。

(入所該当者)

第3条 保育所に入所させるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に該当する児童とする。ただし、定員に満たないときは、定員となるまでの間、その他の児童も入所させることができる。

(保育時間及び休業日)

第4条 保育時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、場合によってこれを伸縮し、又は別に休業日を設けることができる。

(1) 保育時間

年間を通じて1日8時間とする。

(2) 休業日

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの間

(入所手続)

第5条 児童を入所させようとする者は、別に定める入所申込書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(保育料の納付)

第6条 保育料の納付については、いの町へき地保育所入所児童保護者負担金規則(平成29年いの町教育委員会規則第14号)によるものとする。

(退所該当者)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることがある。

(1) 入所児の性癖が他の入所児に悪影響を及ぼし、又は他の入所児に危害を加えるおそれがあるとき。

(2) 入所児の保護者又はその家族の者が、他の入所児に悪影響を及ぼすと認めたとき。

(3) 入所児が感染症その他悪質な疾患を有するとき又は身体が虚弱で保育に耐えられないと認めたとき。

(4) その他退所させる必要があると認めたとき。

(退所手続)

第8条 保護者は、入所児を退所させようとするときは、町長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、いの町へき地保育所条例施行規則(平成16年いの町規則第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町へき地保育所条例施行規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第13号

(平成29年12月1日施行)