○いの町へき地保育所入所児童保護者負担金規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 いの町へき地保育所入所児童保護者負担金の賦課徴収については、法令その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(保育料の算定)

第2条 保育料は、月額8,000円とする。

2 児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯で、子ども・子育て支援法第19条第1号から3号に該当するものが第3子以降である場合は、当該入所児童に係る保育料は、無料とする。

3 父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。)の市町村民税額市町村民税所得割合算額が57,700円未満であり、特定被監護者がいる世帯の第2子は無料とする。

4 父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。)の市町村民税額市町村民税所得割合算額が57,700円以上であり、18歳未満の児童を養育している世帯の第2子は半額とする。

5 2号認定の入所児童に係る保育料及び3号認定の市町村民税非課税世帯における入所児童に係る保育料は、無料とする。

(保育料の納付義務者)

第3条 保育料の納付義務者は、その児童の保護者とする。

(保育料の納期限)

第4条 保育料の納期限は、毎月末とする。ただし、4月、5月及び12月は、町長が定める日とする。

2 前項に定める納期限日が、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項第1号及び第2号に定める日に当たるときは、その日以後の直近の日を当該納期限とみなす。

(納付すべき保育料の額)

第5条 保育料は、入所児童の出席日数の多少にかかわらず、第2条の規定に基づき町長が定めた額を全額納付しなければならない。

(保育料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、主たる扶養義務者の申請に基づき、保育料を減免することができる。ただし、保育料の減免を受けた者は、減免事由が消滅したときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 火災、台風、震災等の災害を受けたとき。

(2) その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき。

2 前項第1号の減免を受けようとする者は、申請しなければならない。

(督促の発付)

第7条 町長は、納期限内に保育料が納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発付するものとする。

(滞納処分)

第8条 町長は、督促状の指定期限までに保育料が納付されないときは、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により滞納処分を行うことができる。

(食事の提供に要する費用)

第9条 満3歳以上の入所児童の食事の提供に要する費用は実費とし、これをいの町が負担するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、いの町へき地保育所入所児童保護者負担金規則(平成16年いの町規則第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

いの町へき地保育所入所児童保護者負担金規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)