○いの町森林資源循環利用促進事業費補助金交付要綱
平成28年10月26日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町森林資源循環利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、木材需要の多様化や増大に対応する安定的な木材供給体制を支援し、皆伐を通じた森林資源の循環利用を目的とする事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(申請)
第4条 補助金交付申請は、補助事業の完了した後速やかに行わなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第7条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、町が定める規則や要綱等に従うこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、施行地の境界に関する責任はすべて、補助事業者が負うこと。
(4) 補助金により整備した施行地について、補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に植栽した主林木の全てを伐採する場合又は他の用途に転用しようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。
(5) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に、補助金の対象とした施行地の全面伐採除去若しくは他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
(義務の承継)
第9条 この要綱の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年10月26日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和2年12月4日告示第177号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前に皆伐を完了した施行地の申請については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
採択基準 | 補助事業者 | 補助額 |
皆伐後、平成27年度以降に高知県造林事業での採択を受け、人工造林(再造林)を実施した箇所とする。 | 皆伐事業実施者。ただし、主たる事業所等が町外にあるものは除く。 | 1ヘクタール当たり200,000円 |
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。