○いの町小規模林業総合支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月26日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、いの町小規模林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、中山間地域における雇用創出と移住者の定住促進、林業の担い手を確保するため、別表第1に掲げる事業実施主体が行う次に掲げる事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 小規模林業者育成支援事業
小規模林業者の育成を目的とした、森林施業の技術などを習得する実践的な研修
(2) 林地集約化支援事業
ア 森林情報整備事業
森林の集約化に必要となる森林情報の収集や整備
イ 施業集約化促進事業
森林の集約化を進めるために必要となる現地調査、森林所有者との合意形成、森林活用計画の作成
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、様式第1号による補助金交付申請書によるものとし、事業実施主体は、町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の補助金交付申請書の提出に当たっては、当該補助金に関係する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る規則、要綱等の規定に従わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
2 町長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく町長の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(1) 補助金額の増額及び30パーセントを超える減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
(補助金の概算払)
第9条 事業実施主体は、補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第3号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第10条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の補助金等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して町長に報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の補助金等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その減じた額を上回る部分の金額)を様式第5号による報告書により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。
(書類の提出)
第11条 事業実施主体が町長に提出する書類は、1部とする。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成2年いの町条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月26日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和2年7月1日告示第117号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和3年6月15日告示第83号)
この告示は、令和3年6月15日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費及び補助率
事業区分 | 補助対象経費 | 経費の内訳 | 事業実施主体 | 補助率 | |
(1) 小規模林業者育成支援事業 | 小規模林業者の育成を目的とした、森林施業の技術などを習得する実践的な研修の実施に要する経費 | 賃金 報償費 旅費 需用費(食糧費を除く。) 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 町長が補助することが必要と認める団体 | 2分の1以内 ただし、上限は1団体当たり800千円とする。 | |
(2) 林地集約化支援事業 | |||||
ア 森林情報整備事業 | 森林経営計画を策定していない5ヘクタール以上30ヘクタール未満の森林の集約化に必要となる、森林情報の収集や整備に要する経費 | 賃金 報償費 旅費 需用費(食糧費を除く。) 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 町長が補助することが必要と認める団体 | 10分の6以内 ただし、上限は1団体当たり894千円とする。 | |
イ 施業集約化促進事業 | 森林経営計画を策定していない5ヘクタール以上30ヘクタール未満の森林の集約化に必要となる、現地調査、森林所有者との合意形成、森林活用計画の作成に要する経費 | 10分の6以内 ただし、上限は1ヘクタール当たり27千円とする。 |
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。