○いの町庁舎拾得物取扱要領
平成28年3月23日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民法(明治29年法律第89号)、遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令等に特に定めるもののほか、庁舎における拾得物の取り扱いに関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) いの町庁舎管理規則(平成16年いの町規則第11号)別表左欄に掲げる施設 同表右欄に掲げる管理責任者
(2) 学校 各学校長
(3) 保育所・幼稚園・認定こども園 各園長
(4) 指定管理者が管理する施設 指定管理者が指定する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が管理する施設 当該施設を所管する課の課長
(拾得物の取扱い)
第3条 庁舎において遺失物を拾得した者が、職員及びこれに準ずる者(警備員、清掃員その他管理施設内において職務に従事している者をいう。)の場合は、当該庁舎の取扱責任者を拾得者とみなす。
2 庁舎を利用した者が遺失物を庁舎において拾得し、取扱責任者に物件の届出を行った場合は、当該利用者を拾得者とする。
(拾得物件の届出)
第4条 取扱責任者は、庁舎において遺失物を拾得した者から物件の届出を受けたときは、速やかに当該物件を遺失者、所有者又は物件回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)に返還しなければならない。
2 取扱責任者は、前項の規定による返還ができない場合には、拾得物の届出を受けた日から7日以内に所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に拾得物の届出をするものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、銃砲、刀剣類その他所有所持することが法令等の規定により認められていない物件の届出を受けたときは、取扱責任者は、直ちに警察署長に当該物件を提出しなければならない。
(拾得物の権利取得)
第5条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該拾得物の所有権を取得する。
(2) 第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において、当該拾得者がその権利を放棄し、又は失ったとき。
(権利の喪失)
第6条 町は、取扱責任者が拾得された物件の届出を受けた日から7日以内に警察署長に届出を行わなかった場合には、当該物件を取得する権利を喪失する。
(拾得物の返還)
第7条 取扱責任者は、第4条第2項の規定による警察署長への届出を行う前において遺失者等が判明し、当該遺失者等から物件の返還を求められた場合には、当該物件を返還するものとする。
(1) 運転免許証、パスポート、官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する写真貼付の身分証明書等(現に有効なものであり、かつ、当該身分証明書等の原本に限る。)の提示
(2) 国民健康保険証その他官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する書類で、住所及び氏名が確認できる公的証明書等(現に有効なものであり、かつ、当該公的証明書等の原本に限る。)の提示
(権利放棄の報告)
第8条 取扱責任者は、第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において、当該拾得者がその権利を放棄したときは、警察署長に報告するものとする。
(売却)
第9条 取扱責任者は、所有権を取得した拾得物を売却により処分することができる。
(1) 換価価値がなく、売却をすることができないと認められるもの
(2) 売却することが不適当と認められるもの
(3) 前2号に定めるもののほか、売却に適しないと認められるもの
(金銭の取扱い)
第11条 取扱責任者は、権利を取得した金銭類については、いの町財務規則(平成16年いの町規則第44号)の規定に基づき事務処理を行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。