○いの町庁舎管理規則
平成16年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、いの町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、本庁舎、総合支所その他町の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにその敷地で町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とする以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とする以外の看板及び立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
(6) 職員の執務室内へ入ること。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 管理責任者 |
本庁舎 | 管財契約課長 |
吾北庁舎及び吾北総合支所 | 吾北総合支所長 |
本川総合支所 | 本川総合支所長 |
総合保健福祉庁舎 | ほけん福祉課長 |
国民健康保険仁淀病院及び介護老人保健施設仁淀清流苑 | 仁淀病院事務長 |