○いの町財務規則

平成16年10月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第27条)

第3章 収入(第28条―第43条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第48条)

第2節 支出(第49条―第61条)

第3節 支払(第62条―第75条)

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第76条―第80条)

第6章 振替(第81条―第85条)

第7章 決算(第86条・第87条)

第8章 指定金融機関等(第88条―第97条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第98条―第115条)

第2節 物品(第116条―第132条)

第3節 債権(第133条―第139条)

第4節 基金(第140条・第141条)

第10章 帳簿及び証拠書類諸表(第142条・第143条)

第11章 検査(第144条―第147条)

第12章 職員の賠償責任(第148条・第149条)

第13章 雑則(第150条・第151条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、いの町の財務に関して別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の基本)

第2条 財務事務に関する職員は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長等 いの町行政組織条例(平成16年いの町条例第12号)に基づく課の長、出納室長、議会事務局長、教育長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長及びいの町総合支所及び出張所設置条例施行規則に基づく総合支所長、総合支所次長及び総合支所の課の長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長又は町長から歳入の徴収をする権限の委任を受けた者をいう。

(3) 支出負担行為者 町長又は町長から支出負担行為をする権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令をする権限の委任を受けた者をいう。

(5) 歳入歳出外現金等出納通知者 町長又は町長から歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を通知する権限の委任を受けた者をいう。

(6) 契約担当者 町長又は町長から契約を締結する権限の委任を受けた者をいう。

(7) 財産管理者 町長又は町長から公有財産の管理及び処分をする権限の委任を受けた者をいう。

(8) 物品管理者 町長又は町長から物品の出納の通知をする権限の委任を受けた者をいう。

(9) 資金前渡職員 政令第161条の規定に基づき資金の前渡を受ける者をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び分任出納員をいう。

(町長の事務委任)

第4条 町長は、次項各号に掲げる機関の所管に属する次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる職にある者に委任する。

(1) 歳入の徴収をする権限

(2) 収入の原因となる契約を結ぶ権限(公有財産の処分に関するものを除く。)

(3) 歳出予算の配当の範囲で支出負担行為をする権限

(4) 支出を会計管理者に命令する権限

(5) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を会計管理者に通知する権限

2 前項の機関及び職は次の各号のとおりとする。

(1) 議会 議会事務局長

(2) 教育委員会 教育長

(3) 選挙管理委員会 書記長

(4) 農業委員会 事務局長

(5) 監査委員事務局 事務局長

3 前項に掲げる職にある者は、当該職にある間、町長の補助機関である職員に任命されたものとする。

(出納員その他の会計職員)

第5条 町長は、出納員及び分任出納員を命ずる。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に関する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて現金の収納及び保管並びに物品の出納及び保管の事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、別表第1に掲げる事務を同表に掲げる出納員及び分任出納員に委任する。

(総務課長への合議)

第7条 所属長等は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 新たに予算を伴うこととなる計画及び予算に予定した計画の変更に関すること

(2) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃に関すること

(3) 歳入の不納欠損処理に関すること

(4) 歳出予算の流用及び予備費の充用並びに弾力条項の適用に関すること

(5) 予算の繰越しに関すること

(6) 工事又は製造の請負契約の締結(変更契約を含む。)で重要なものに関すること

(7) 1件の金額が100万円以上の支出負担行為に関すること

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めて別に指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針の通知)

第9条 総務課長は、町長より命を受け、翌年度の予算の編成方針を定め、毎年11月末日までに、所属長等に通知するものとする。

2 総務課長は、町長より予算編成の命を受けたときは、所属長等が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを所属長等に通知しなければならない。

(予算見積書等)

第10条 所属長等は、毎会計年度、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書」という。)のうち、必要な書類を作成し、総務課長に提出しなければならない。ただし、総合支所にあっては、支所長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 給与費見積書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書

(8) 事業別調書

(9) 所属別予算編成調書

(10) その他総務課長が必要とする書類

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内容

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他総務課長が必要とする事項

(予算の査定)

第11条 総務課長は、前条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、所属長等の意見を聞いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を所属長等に通知するものとする。

(予算及び予算に関する説明書の調整)

第12条 総務課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調整し、町長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第13条 所属長等は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務課長に報告しなければならない。

2 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(成立予算の通知)

第14条 町長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、所属長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第15条 町長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を定め、所属長等に通知しなければならない。

(予算執行計画の策定)

第16条 所属長等は、第14条の規定による通知を受けたときは、前条の規定による予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の執行計画を作成するものとし、総務課長は予算執行計画書を必要に応じ提出させることができる。

2 前項の予算執行計画に係る事業のうち、町長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 町長は、予算執行計画を決定したときは、直ちに会計管理者及び所属長等に通知しなければならない。

4 所属長等は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に会計管理者への通知及び当該予算の執行を所管する所属長等に配当したものとみなす。

2 総務課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

(執行計画の変更)

第18条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(予算執行の原則)

第19条 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

2 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が決定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に町長が承認した場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第20条 所属長等は、歳出予算の執行上やむを得ない理由により、予算に定める経費の各項間又は同一項内の目間の金額を流用する必要があると認める場合は、歳出予算流用計画書を作成し、総務課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 所属長等は、節間の金額を流用する必要があると認める場合は、総務課長の決裁を受けなければならない。

3 所属長等は、前項の規定による流用の決定があったときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 第1項又は第2項の決裁を受け、又は前項の通知があったときは、同時にその流用が決定された経費について前条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用の制限)

第21条 次条の規定による予備費の充当にかかる金額及び前条の規定により流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 歳出予算の流用の範囲及び金額は、必要最小限度を超えてはならない。

3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は、これらの相互間以外に流用することはできない。ただし、国庫支出金及び県支出金を伴う事務に係る場合は、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

4 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳出予算の各節の金額は、これらの節間又は他の経費との間に流用することはできない。ただし、投資的経費及び国庫支出金並びに県支出金を伴う事務に係る場合は、この限りでない。

(1) 報償費

(2) 負担金補助及び交付金

(3) 交際費

(4) 扶助費

(5) 貸付金

(6) 補償補填及び賠償金

(7) 償還金利子及び割引料

(8) 繰出金

(9) 需用費のうち食糧費

(予備費の充当)

第22条 所属長等は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当計算書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により予備費の充当をした場合においては、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

(予算執行状況の調査)

第23条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、必要と認めるときは、予算の執行状況を調査し、その執行について指示することができる。

(一時借入金)

第24条 一時借入金の借り入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(弾力条項の適用)

第25条 所属長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により弾力条項の適用を決定した場合においては、第20条第2項から第4項までの規定を準用する。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第26条 所属長等は、継続費の年割額にかかる支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費にかかる経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、別に定める期日までに継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を作製し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に定める継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の計算書につき町長の決裁があったときは、総務課長は、直ちに会計管理者及び所属長等にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越)

第27条 所属長等は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、別に定める期日までに事故繰越計算書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、歳出予算を事故繰越しする場合に準用する。

第3章 収入

(歳入の調定)

第28条 歳入徴収者は、政令第154条第1項の規定による歳入の調定(以下「調定」という。)をしようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づき、収入調定書によらなければならない。

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入について会計管理者、出納員、現金取扱員、指定金融機関等から収納の通知を受けたときは、速やかに前項に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 窓口における収納金

(3) その他性質上納付前に調定できない歳入

3 歳入徴収者は、前2項の規定により調定をした後において、当該調定にかかる金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2項の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の決定の通知)

第29条 所属長等は、前条の規定により調定の決定があったときは、収入調定書により、直ちに、会計管理者又は所管の出納員(以下「会計管理者等」という。)に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、収納の通知を受けたのち、速やかに通知しなければならない。

(納入の通知)

第30条 歳入徴収者は、調定をしたときは直ちに納入通知書により、歳入義務者に納入を通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 歳入徴収者は、前項本文の規定にかかわらず次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入

3 歳入徴収者は、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を定めるものとする。

4 第1項の規定による納入通知書は、法令等に定めのある場合を除き、原則として当該納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

5 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は損傷した旨の申出があったときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(会計管理者等の直接収納)

第31条 会計管理者等は、次に定めるものを除き、納入義務者から直接現金(現金に換えて納付される証券を含む。)の納付を受けたときは、領収書を納付者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納する場合、金銭登録機により発行した記録紙をもって、領収書に代えることができる。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書等、納付書等に添えて現金の納付を受けたときは、当該納入通知書等、納付書等の領収書に領収印を押して、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により直接収納した現金を、原則として即日又は翌日中に現金払込書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第32条 納入義務者は、指定金融機関等に納入通知書その他納付金口座振替請求書等を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(証券の条件等)

第33条 歳入の納付に使用することのできる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を納入するときは、納入者をして当該証券の裏面又は当該欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱)

第34条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第35条 会計管理者等は、指定金融機関等から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合において指定金融機関等から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書によって通知しなければならない。

(督促)

第36条 歳入徴収者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して別に定める督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第37条 歳入徴収者は、前条の場合において、当該督促状を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税法の滞納処分の例による処分をすることができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において財産の差押えについては、町長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第38条 歳入徴収者は、調定した歳入にかかる債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越)

第39条 歳入徴収者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書により決定するものとする。

(調定及び収入の更正)

第40条 歳入徴収者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定をするものとする。

(誤納金又は過納金の戻出)

第41条 歳入の誤納又は過納となった金額の払戻しをしようとするときは、歳入の納入者に対して過誤納のため払い戻す額及びその旨の通知をするとともに、歳入戻出決定書により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第42条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる場合においては、その旨を速やかに会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 第38条の規定により不納欠損を決定したとき。

(2) 第39条の規定により調定を繰越したとき。

(3) 第40条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第43条 町長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、受託者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を町広報等によって公表するとともに、当該事務に係る歳入徴収者、会計管理者等に通知するものとする。

2 前項の受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 受託者は、委託のときに町長が定めて交付する歳入金取扱者証を携帯し、徴収又は収納において関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定納付受託者の指定の手続)

第43条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしようとするときは、当該指定納付受託者が取り扱う歳入(歳入歳出外現金を含む。)の種類を定めて会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第44条 所属長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の事前協議)

第45条 支出負担行為担当者は、支出しようとする額が1,000万円以上である場合は、会計管理者と協議しなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第46条 所属長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第47条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為兼支出決定書により行うことができる。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付にかかる経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等にかかる経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲については、別表第2に定める区分によるものとする。ただし、別表第3に定める経費に該当するものについては同表の区分によるものとする。

2 前項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第2節 支出

(支出決定書作成要件)

第49条 支出命令者は、支出しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、これに基づいた支出決定書に債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合、その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書又は支払義務を証明する文書をもってこれに代えることができる。

2 支出負担行為者は、債権者から前項の規定による請求書を受理した場合においては、当該請求書に収受日付印を押さなければならない。

3 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、支出決定書に科目別内訳書を添付しなければならない。

(支出決定書の添付書類)

第50条 支出決定書には、支払額の計算の基礎を明らかにした内容を明示した請求書又は支払額調書を添付しなければならない。ただし、給与の支出決定書については、別に備えることができる。

2 前項に定めるもののほか、支出決定書には、会計管理者が別に定める書類を添付しなければならない。

3 会計管理者は、審査を終了したときは、前項の規定により提出された添付書類について、支出命令者に返付することができる。

(会計管理者の審査)

第51条 会計管理者は、前条の規定による支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次に掲げる事項を審査し、債務が確定していることを確認のうえ、支出の決定をしなければならない。

(1) 歳出予算に定める目的に違反することはないか。

(2) 金銭の算定に誤りがないか。

(3) 歳出の会計年度区分及び支出科目に誤りがないか。

(4) 配当予算額を超過しないか。

(5) 債権者に対する支出であるか。

(6) 支出すべき時期は到来しているか。

(7) 支出に必要な書類が整備されているか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反することはないか。

2 会計管理者は、審査の結果支出することができないと認めた支出命令については、当該支出決定書にその理由を付して支出命令者に返却しなければならない。

(資金前渡)

第52条 次の各号に掲げる経費は、資金前渡職員の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙、切手及びはがき類の購入に要する経費

(2) 専売品の購入に要する経費

(3) 研修会、実技講習会その他これに類するものに要する経費

(4) 出張中における町有の自動車及び原動機付自転車の燃料費及び修繕に要する経費

(5) 運賃

(6) 入場料、駐車料及び道路その他の通行料金

(7) 交際費

(8) 損害賠償金

(9) 講演会、講習会の受講料その他これに類するもの

(10) 各選挙に係る投票所、開票所事務に要する経費

(11) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(12) 交通事故等の診断書料及び事故証明手数料

(13) 即時支払をしなければ調整不能又は調整困難な物件の購入等に要する経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

2 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(資金前渡職員)

第53条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、随時資金にあってはその都度、常時資金にあっては毎会計年度開始後速やかに、資金前渡職員を指名しなければならない。

2 支出命令者は、資金前渡職員が前渡資金の交付を受けた後で、当該経費の精算を完了する前に、事故その他特別の理由によりその職務を遂行できないと認めたときは、当該資金前渡職員に替えて新たな資金前渡職員を指名しなければならない。この場合において、支出命令者は、前任者に命じて前渡資金引継書を作成させ、保管現金、関係書類等を添えて後任者に引き継がせなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により資金前渡職員を交代させた場合において、前任者が自ら前項の規定による引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて、所属長等の立会いの下に、同項の規定に準じて後任者に引き継がなければならない。

4 資金前渡職員は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反していないかどうか等必要な事項を調査したうえで支払をしなければならない。

5 資金前渡職員は、当該資金前渡の額を超えて、又は他の前渡資金を流用して支払をしてはならない。

6 常時資金の資金前渡職員は、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管するとともに、前渡資金差引簿を備えて出納を整理しなければならない。

7 前項の場合において、資金前渡職員は、前渡資金の預金から生ずる利息は、歳入に納付しなければならない。

8 常時資金の資金前渡職員は、常時資金残高報告書を毎月の末日において作成し、関係書類を添えて翌月の10日までに支出命令者に提出しなければならない。

9 支出命令者は、前項の規定により常時資金残高報告書の提出を受けたときは、その内容を確認のうえ、直ちに会計管理者等に送付しなければならない。

(前渡資金の精算)

第54条 資金前渡職員は、支払後(出張先で支払ったものにあっては帰庁後)5日以内に精算調書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の規定による調書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、第1号に掲げる書類により当該支払の妥当性を証することができる場合は省略することができる。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額、年月日を明らかにした資金前渡職員の支払証明書)

(2) 見積書、契約書、納品書、請求書等支払に関する一連の手続きにおいて受領した書類

3 支出命令者は、第1項の規定により精算調書の提出を受けたときは、その内容を確認のうえ、精算残額を生じないときは当該書類を、精算残額が生じるときは、資金前渡職員に当該残額を返納させ、戻入決議書を作成のうえ当該書類に添えて、直ちに会計管理者等に送付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第55条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第50条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(概算払)

第56条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 支出命令者は、概算払の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算調書を提出させ、精算をしなければならない。ただし、概算払した額と当該債権の確定した額が同額のときは、この限りでない。

3 第54条第3項の規定は、第1項の規定による経費を精算する場合に準用する。

(前金払)

第57条 政令第163条第8号に規定により、前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費及び公共工事に伴う補償費

2 前条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が、当該前払金の目的とされた事業等に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算をする必要がある場合に準用する。

(繰替払)

第58条 政令第164条第5号の規定により、会計管理者等が繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センター入場斡旋手数料並びに当該入場料の収入金とする。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書に関係書類を添えて直ちに支出命令者に報告しなければならない。

(支出の更正)

第59条 支出命令者は、支払後において会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第60条 支出命令者は、政令第159条に規定する誤払金等を返納させるときは、歳出戻入決定書を作成し、これを会計管理者等に送付するとともに、返納義務者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による誤払金等で、出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第61条 町長は法第243条の2第1項の規定により公金の支出の事務を私人に委託したときは、必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者等に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出の事務が終了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支払)

第62条 会計管理者等は、第51条第1項の規定による支出の決定をしたときは、支払いを行わなければならない。

(直接払)

第63条 会計管理者等は、直接債権者に支払をするときは、支出命令書に基づき債権者に対し領収書と引換えに小切手を振り出さなければならない。

2 会計管理者等は、債権者から申し出があったときは、領収書と引換えに支払証を交付し、支払通知書を支払金融機関に送付して現金の支払をさせることができる。

3 会計管理者等は、同一の債権者に対する一回の支払金額が10万円以内の小口である場合において、当該債権者から申し出があったときは、直接現金で支払うことができる。

4 会計管理者等は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時80万円を限度として現金を保管することができる。

5 会計管理者等は、第1項から第3項までの規定により支払をしたときは、会計ごとにその日の支払合計額を券面金額とする小切手を支払金融機関に振り出すものとする。

(隔地払)

第64条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、「隔地払」と記載した支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書を添えて当該金融機関に交付しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、町の区域以外の区域とする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、債権者の領収書は徴せず、当該金融機関の送金済通知書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替の方法による支払)

第65条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。

2 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払通知書及び口座振替通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープを含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(小切手用紙等)

第66条 小切手は、指定金融機関から指定を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号をつけて使用しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保有)

第67条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の振出し)

第68条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手としその小切手には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 小切手番号

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手用印鑑)

第69条 小切手の振り出しのために用いる印鑑は、いの町公印規則(平成16年いの町規則第12号)に定める会計管理者印を用いるものとする。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の作成)

第70条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器で行うものとする。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2本の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の上方余白に「何字訂正」と記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書類小切手等の取扱い)

第71条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第72条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の原符の整理)

第73条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払い)

第74条 会計管理者の振り出した小切手がその振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還するべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第75条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終えていない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(整理区分)

第76条 会計管理者等は、歳入歳出外現金について次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 町営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県、町民税

 受託徴収金

 団体保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) 担保

 指定金融機関事務担保

 その他の担保

(6) 取立金

(7) 配当金

2 会計管理者等は、保管有価証券について当該有価証券を保管しなければならない理由ごとに区分して整理し、出納しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第77条 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしようとするときは、会計管理者等に受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

2 歳入歳出外現金の出納の事務の取扱いは、次に掲げる書類により処理するほか、収入又は支出の例による。

(1) 歳入歳出外現金受入通知書

(2) 歳入歳出外現金払出通知書

3 会計管理者等は、受け入れられた歳入歳出外現金で、即日還付し又は払出を要するものについては、前項の規定にかかわらず、指定金融機関等に払込みをせず、手元に保管することができる。

(保管有価証券の受け払い)

第78条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管有価証券受入通知書により保管しなければならない有価証券の受入通知を受け、かつ、納入者から保管有価証券納付書により当該有価証券の提出があったときは、これを受け入れるとともに、当該納入者に対して保管有価証券預かり書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管有価証券払出通知書により保管に係る有価証券の払出通知を受けたときは、保管有価証券預かり書と引換えに当該保管有価証券を納付者に返還しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第79条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第80条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札保証金領収書及び納付証明書を納付者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支払決定書とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

第6章 振替

(振替)

第81条 次の各号に掲げる収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しについては、振替の手続により行うものとする。

(1) 他の会計との間又は同一会計内の収入支出

(2) 歳入歳出に属する現金と歳入歳出外現金との間の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出し

(振替要求)

第82条 歳入徴収者又は歳入歳出外現金等出納通知者は、前条の規定による収入又は受入れをしようとするときは、第32条の規定にかかわらず振替要求書により、支出命令者又は歳入歳出外現金等出納通知者に、支出又は払出しの要求をしなければならない。

2 支出命令者又は歳入歳出外現金等出納通知者は、前項の規定により支出又は払出しの要求を受けたときは、支出決定書若しくは支出負担行為兼支出決定書又は歳入歳出外現金払出通知書により、会計管理者等に支出命令又は払出しの通知をしなければならない。

(振替の通知)

第83条 会計管理者等は、第62条の規定による支払を行わなければならないもののうち振り替えたものについて、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の手続)

第84条 第58条の規定による繰替払をした場合における収入又は支出の手続については、第82条の規定の例による。

(債務の相殺)

第85条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、相殺することができる。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺額については第82条の規定の例により、残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

第7章 決算

(決算の資料)

第86条 所属長等は、町長の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、出納閉鎖後30日以内に総務課長に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第87条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第8章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第88条 指定金融機関等は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第95条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第89条 指定金融機関等は、納入通知書により現金を収納したときは、当該納入通知書の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、当該指定金融機関等のいの町の預金口座に受け入れるものとする。

2 収納代理金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日、会計管理者等に収納済の通知をしなければならない。

(証券による収納)

第90条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で受け入れたときは、当該納入通知書の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、額面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したとき又は会計管理者等から証券の払込みがあったときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちにいの町の預金口座への受入を取り消し、直ちにその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該証券が会計管理者等から払込のあったものであるときはこれを会計管理者等に送付し、その他のものであるときはこれを第35条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第91条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を開設している納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第89条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第92条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、当該呈示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(隔地払及び口座振替による支出の方法)

第93条 支払金融機関は、第64条の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第65条の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第94条 指定金融機関は、第83条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第95条 支払金融機関は、政令165条の5の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第96条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第88条に規定する経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第97条 指定金融機関等は会計管理者等から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なくこれを報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者等から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に整理し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(取得前の措置)

第98条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な業務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(公有財産の取得)

第99条 財産管理者は、登記又は登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(代金の支払)

第100条 前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡を受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(管理における注意義務)

第101条 財産管理者は、その所管する財産について次の各号に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(公有財産台帳の整備)

第102条 財産の適正な記録管理を行うため、財産管理者は、すべての財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

(公有財産台帳)

第103条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 山林

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第104条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価額

3 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第105条 財産管理者は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。ただし、教育財産については、その範囲内で用途を変更する場合は、この限りでない。

(行政財産の用途の廃止)

第106条 所属長等は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産管理者を経由して町長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する所属長等は直ちにその財産に公有財産台帳を添えて財産管理者に引き継がなければならない。

(行政財産である土地の貸付及び私権の設定)

第107条 行政財産である土地は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

(使用許可の基準)

第108条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による行政財産の使用期間は、1年を超えてはならない。ただし、更新を妨げない。

(使用許可の決定)

第109条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、財産管理者は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

3 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付)

第110条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第111条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 使用貸借による貸し付けであって、事業目的を遂行するために長期間に渡り安定的に使用することが必要不可欠と認められる建物を貸し付けるときは、20年

(6) 前各号を除くほか、建物その他の財産を貸し付けるときは、10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付の時から通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第112条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納入しなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納することができる。

(督促及び延滞金)

第113条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、いの町債権の管理に関する条例(平成25年いの町条例第22号)の例による。

(財産の現在高報告)

第114条 財産管理者は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して5月31日までに公有財産台帳現在高報告書を作成し、町長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく公有財産台帳現在高報告書を作成する場合、財産管理者は、各課室の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の改定)

第115条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

第2節 物品

(物品の管理事務の指導統括)

第116条 物品の管理事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(物品の分類)

第117条 物品は、別表第4に定める区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品、動物及びその他の物品に分類して整理しなければならない。

2 物品管理者は、用途替えする必要のある物品をその現に属する分類から他の分類に移し替えることができる。

(重要物品)

第118条 この章において重要物品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。

(2) 次に掲げるもので、この規則施行後新たに調達したものの価格又は現に所有するものであって、これを新たに調達した場合における価格が、そのもの1個又は1組につき30万円以上のもの

 電気機械器具

 通信機械器具

 工作機械器具

 木工機械器具

 土木機械器具

 試験及び測定機械器具

 荷役運搬機械器具

 産業機械器具

 船舶用機械器具

 医療機械器具

 事務用機械器具

(備品台帳)

第119条 物品管理者は、重要物品について備品台帳を備えなければならない。

2 会計管理者は、備品台帳の副本を備え、重要物品の現況を把握しておかなければならない。

3 第104条の規定は、備品台帳の価格について準用する。

(出納の通知)

第120条 物品管理者は、物品の出納をしようとするときは、会計管理者等に対し通知をしなければならない。

(購入又は借入れによる取得)

第121条 物品の購入又は借入れに係る事務は、総務課において行うものとする。ただし、総務課長の指定するものについては、この限りでない。

2 所属長等は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品管理者の決定を受け、総務課長にその措置を要求しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(寄附等による取得)

第122条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、相手方から寄附申出書を徴し、決定するものとする。ただし、これを徴することが困難又は適当でない場合は、この限りでない。

(生産による取得)

第123条 物品管理者は、物品が試験、実習等により制作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(前渡資金による購入)

第124条 資金前渡職員は、前渡資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。ただし、購入後直ちに使用し、保管の事実の生じない物品については、この限りでない。

(物品の使用等)

第125条 物品を使用する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

(消耗品等の交付)

第126条 第120条の規定による通知があった場合において、出納員及び分任出納員は、消耗品、郵便切手類、生産品及びその他の物品の交付は、必要最小限の数量でなければならない。

(貸付け)

第127条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けにあたっては、物品貸付簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第128条 物品管理者は、物品の寄託にあたっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(点検)

第129条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照の上点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

(管理換)

第130条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 物品の管理換は無償として整理するものとする。ただし、町長が指定する場合においては有償として整理しなければならない。

(不用の決定等)

第131条 物品管理者は、管理換及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は適当でないと認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(生産品の売却)

第132条 物品管理者は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、売却の手続をしなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第133条 歳入徴収者は、債権が発生し又は町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限及び債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

第134条から第139条まで 削除

第4節 基金

(基金運用方針)

第140条 所属長等は、毎年度その所管にかかる基金について運用の方針を決定し、これを町長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(手続の準用)

第141条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第5章及び本章第1節から前節までの規定の例による。

第10章 帳簿及び証拠書類諸表

(備付帳簿)

第142条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

(2) 出納員

 収入簿

 支出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

 債権現在高簿

(3) 歳入徴収者

 歳入徴収簿

 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権現在高簿

(4) 支出負担行為担当者

支出負担行為簿

(5) 支出命令者

 歳出予算整理簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(6) 資金前渡職員整理簿

前渡資金整理簿

(7) 指定金融機関

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

2 消耗品で受入れ後直ちに支出するものにあたっては、前項の規定にかかわらず、記録することは要しない。

(証拠書類)

第143条 証拠書類は、別冊として編綴し、表紙を付すものとする。

第11章 検査

(検査)

第144条 町長又は会計管理者は、会計財務の適正を期するため、検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管について検査を行うものとする。

(1) 所属長等

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第145条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者にあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第146条 検査員は、町長がその補助機関である職員のうちから任命する。

2 検査員は検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第147条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第148条 法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に町長が定める職にある者

(事故の報告)

第149条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては所属長等を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第13章 雑則

(出納員の事務引継ぎ)

第150条 出納員又は現金取扱員に異動があったときは、その異動があった日から7日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては所属長等の指定する者)は引継書に収支等の計算書を添えて、所属長等の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(その他)

第151条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町財務規則(平成16年伊野町規則第9号)、吾北村財務規則(平成4年吾北村規則第8号)又は本川村財務規則(昭和57年本川村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月29日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第30号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年7月22日規則第19号)

この規則は、平成23年7月22日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日規則第7号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

(平成25年5月27日規則第16号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第2号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第20号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前のいの町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月31日規則第23号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月26日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

所属

職名

任命事項

委任事務内容

出納室及び分室

分室長

出納員

町税、税外収入等(受託金を含む。)の収納及び保管及び特別会計に係る収納及び保管に関すること。

県証紙の出納に関すること。

物品の出入及び保管に関すること。

会計管理者が指定する出納室職員

出納員

その他の出納室職員

分任出納員

いの町行政組織条例及びいの町総合支所及び出張所設置条例に規定する課所、いの町教育委員会行政組織規則に規定する課所、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局、紙の博物館、保育園、幼稚園、認定こども園、図書館、国民健康保険診療所、偕楽荘

課長・所長

出納員

所管に係る現金の収納及び保管に関すること。

所管に係る物品の出入及び保管に関すること。

所管課所長が指定する所属職員

分任出納員

別表第2(第48条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

(1) 報酬

支出をしようとするとき。

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費

支出をしようとするとき。ただし、物品の購入をする場合にあっては、需用費の例による。

(8) 旅費

支出をしようとするとき。

(9) 交際費

支出をしようとするとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、需用費の例による。

(10) 需用費

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 光熱水費を支出するとき

(11) 役務費

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 電話料を支出する場合

(12) 委託料

契約をしようとするとき。ただし、単価契約による場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

(13) 使用料及び賃借料

(14) 工事請負費

契約をしようとするとき。

(15) 原材料費

契約をしようとするとき。

(16) 公有財産購入費

契約をしようとするとき。

(17) 備品購入費

契約をしようとするとき。

(18) 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき。ただし、負担金にあっては、支出をしようとするときとすることができる。

(19) 扶助費

その内容により、類似する区分の例による。

(20) 貸付金

貸付を決定しようとするとき。

(21) 補償、補填及び賠償金

補償(補填、賠償)額を決定しようとするとき。

(22) 償還金、利子及び割引料

支出をしようとするとき。

(23) 投資及び出資金

投資及び出資を決定しようとするとき。

(24) 積立金

積立をしようとするとき。

(25) 寄附金

寄附をしようとするとき。

(26) 公課費

申告をしようとするとき又は支出をしようとするとき。

(27) 繰出金

支出をしようとするとき。

別表第3(第48条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

2 繰替金

振替支出をしようとするとき。

3 過年度支出

支出を決定しようとするとき。

4 繰越し

繰越額の配当を受けたとき。

5 債務負担行為

債務負担行為に基づく契約をしようとするとき。

6 誤払金等の戻入

戻入のあったとき。

別表第4(第117条関係)

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し又は長期間保存に耐えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

その他の物品

以上のいずれにも該当しないもの

画像画像

いの町財務規則

平成16年10月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第44号
平成19年1月29日 規則第10号
平成20年11月12日 規則第21号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年11月1日 規則第30号
平成23年7月22日 規則第19号
平成24年3月23日 規則第4号
平成24年4月2日 規則第7号
平成25年5月27日 規則第16号
平成26年2月20日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第17号
平成27年6月1日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第28号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年10月31日 規則第23号
令和6年3月26日 規則第12号
令和6年3月27日 規則第15号