○いの町がんばる農業支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。)第20条の規定に基づき、いの町がんばる農業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的及び対象事業)

第2条 町は、農業振興を図るために、高知県農業協同組合、認定農業者、国及び県の補助事業を活用し事業を実施する者並びにいの町民が主体となって運営されている団体(以下「補助事業者」という。)が実施する別表第1に規定する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助率、補助対象経費等)

第3条 前条に規定する補助事業の補助対象経費、補助率並びに補助限度額等は別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4―1号)により申請者に通知し、適当と認められないときは、補助金不交付決定通知書(様式第4―2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを交付の対象者としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

2 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと等の暴力団等排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前号に掲げる条件を付さなければならないこと。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額となる場合、若しくは事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 変更後事業計画書(様式第6号)

(2) 変更後収支予算書(様式第7号)

(3) その他必要書類

(補助金の変更承認)

第8条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金変更承認決定通知書(様式第8―1号)により申請者に通知し、適当と認められないときは、補助金変更不承認決定通知書(様式第8―2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により交付金の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) その他参考資料

(調査又は指導)

第11条 町長は、補助事業者に対して、事業の状況について調査し、又は指導することができる。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) 各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

(情報公開)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は開示を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 いの町農業振興基金補助金交付要綱(平成23年いの町告示第27号)、いの町農業振興事業費補助金交付要綱(平成22年いの町告示第30号)は、廃止する。ただし、当該要綱の規定に基づき交付及び処分等を受けた行為については、引き続き効力を有する。

(平成31年1月4日告示第5号)

この告示は、平成31年1月4日から施行する。

(令和4年11月7日告示第121号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

補助の対象とする事業

補助対象

補助対象経費

補助率

環境制御技術導入事業

補助事業者

事業に直接要する経費(ただし、自ら施工等を行った場合の施工費、人件費等は対象外とする。)

補助対象額の2分の1以内。(ただし、他の補助金等の助成を受けている事業は、対象経費から他の補助額を差し引いた額の2分の1以内とする。また、町長が特に必要と認めた事業に対しては、この額を超えて補助することができる。)

病虫獣害防除事業

新作目栽培試験事業

加工品開発支援事業

中山間地域高齢者対策事業

地域活性化対策事業

生産組織育成事業

廃農業用資材適正処分支援事業

その他町長が必要と認めた事業

補助事業者(ただし、認定農業者単独は対象外)

荒廃農地等利活用促進事業

認定農業者

発生防止及び再生利用活動(農地の障害物除去、深耕、整地、土壌改良(肥料、有機質資材等))ただし、自ら施工等を行った場合の施工費、人件費等は対象外とする。

1万円/10a(対象面積については、施行面積とする。)

認定農業者連絡協議会活動事業

町の認定農業者で構成される組織

活動に係る会費等

定額

別表第2(第6条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町がんばる農業支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)