○いの町原木増産推進事業費補助金交付要綱

平成27年7月23日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町原木増産推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、森林の有する公益的機能の持続的な発揮に留意しつつ、県内製材工場等に必要な原木の増産、安定的・効率的な生産及び供給体制の構築を図るため、別表第1に掲げる事業主体(以下「事業主体」という。)が事業計画に基づいて行う事業に要する経費について、予算範囲内で補助するものとする。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。

(事業計画)

第4条 第2条に定める事業主体は、事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書は、様式第2号によるものとし、町長に提出しなければならない。ただし、前条に定める事業計画の内容が町長に適当と認められたものに限る。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業により施工したレンタル機械等を利用して生産される原木は、県内の原木市場、製材工場、木質バイオマス発電所等(以下「県内加工事業者等」という。)別表第1の留意事項に基づき供給しなければならないこと。

(6) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。

2 補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき又は事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができること。

(変更等の手続)

第7条 事業主体は、規則第5条第1項第1号又は第3号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、様式第3号による変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止

(遂行状況報告)

第8条 事業主体は、規則第10条第1項の規定による遂行状況報告について、町長から求めがあった場合は、速やかにその状況について、様式第4号による遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書は、様式第5号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第10条 事業主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第11条 事業主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

この告示は、平成27年7月23日から施行し、平成27年度事業から適用する。

(平成28年8月1日告示第65号)

この告示は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成29年9月15日告示第73号)

この告示は、平成29年9月15日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(令和2年6月22日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月22日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の第5条第1項第3号から第6号及び、第12条の規定については、なおその効力を有する。

(旧要領の廃止)

3 いの町原木増産推進事業事務取扱要領(平成29年いの町告示第74号、以下「旧要領」という。)は廃止する。

(旧要領の廃止による経過措置)

4 前項の規定にかかわらず旧要領の第7 利用効果及び第8 施設の管理運営の規定については、なおその効力を有する。

(令和3年5月25日告示第71号)

この要綱は、令和3年5月25日から施行し、令和3年度事業から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

事業区分

事業内容

事業主体

補助対象経費

補助率

自伐林家等林業機械レンタル

自伐林家等小規模林業を実践する者が行う林業機械レンタルに対する支援

高知県小規模林業推進協議会の会員

原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費。ただし、経費のうち消費税、返却時の修繕費等を除く。

主伐を目的とする場合は補助対象経費の10分の5以内。間伐を目的とする場合は補助対象経費の10分の6以内。

ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。

(1) バックホウ(6~8t:0.25m3相当、グラップル付き含む)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車

補助金額の上限は15万円/月・台

(2) 上記以外の林業機械の場合

補助金額の上限は10万円/月・台

(3) レンタル期間は3箇月以内とする

留意事項

(1) 補助事業により生産される原木は、県内加工業者等に優先して供給しなければならない。

なお、対象樹種には広葉樹(木炭用・椎茸栽培用を含む)、チップ材等を含む。

(2) 主伐及び間伐の事業地を対象とする。

(3) 林業機械をレンタルする事業主体は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。

(4) 作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等とは、バックホウ、林内作業車、ダンプトラック等のことであり、建設機械をベースマシーンとする林業機械については、0.25m3規格相当以下の機種を対象とする。

(5) 補助率欄の「(1)バックホウ(6~8t:0.25m3相当)」については、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。

(6) 補助金額は「補助率」欄に定める補助率を適用して機械毎に算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(7) 補助金交付申請後に、事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止があった場合は要綱第7条の変更等承認申請書を提出すること。

(8) 安全な施業を実施するため、事業主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。

別表第2(第6条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町原木増産推進事業費補助金交付要綱

平成27年7月23日 告示第86号

(令和3年5月25日施行)