○いの町議会議員報酬等の特例に関する条例

平成26年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保を図るため、いの町議会議員(以下「議員」という。)が、長期に亘って議会活動ができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、いの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例(平成21年いの町条例第7号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 いの町議会定例会・臨時会の本会議及びいの町議会委員会条例(平成16年いの町条例第208号)並びにいの町議会会議規則(平成16年いの町議会規則第1号)に基づき設置された委員会等をいう。

(2) 公務上の災害等 高知県市町村総合事務組合議会議員公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第27号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、町議会の会議等を欠席した日を議会活動ができない期間の初日とし、引き続き長期間議会活動ができない場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例に規定する議員報酬の月額に次表左欄に掲げる議会活動ができない期間の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

議会活動ができない期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の70

180日を超え365日以下であるとき

100分の50

365日を超えるとき

100分の10

2 前項の規定は、議会活動ができない期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、町議会の会議等に出席した日の属する月まで適用する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合で、月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の減日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じ期末手当に、議会活動ができない期間に応じて、第3条第1項の表に定める割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 基準日の前6月以内において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額割合が高い方の減額割合を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議会活動を引き続き長期休止したときは、第3条及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) その他議長が認める場合

(日割計算)

第6条 第3条第3項に規定する日割りによる額とは、当該月に支給すべき議員報酬額を、その月の日数で除した額とする。

(減額の効力)

第7条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第8条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いの町議会議員報酬等の特例に関する条例

平成26年12月26日 条例第32号

(平成26年12月26日施行)