○いの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例

平成21年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給等)

第3条 議員報酬を支給する期日は、いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 議員報酬は、その職に就いたときはその日から、辞職等により辞職したときはその日までこれを支給する。

3 議員が職務の異動によって議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割り計算によって支給する。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の157.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員の期末手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 いの町議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成20年いの町条例第18号)及びいの町議会議員の期末手当支給に関する条例(平成16年いの町条例第46号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」とする。

(平成21年5月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第54号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月6日条例第19号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のいの町長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の町長等の条例」という。)及び第2条の規定による改正後のいの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例(次条において「改正後の議会の議員の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の町長等の条例又は議会の議員の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいの町長等の給与等に関する条例又は第2条の規定による改正前のいの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等の条例又は改正後の議会の議員の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職務

議員報酬

議長

月額 305,000円

副議長

〃  237,000円

議会運営委員長

〃  222,000円

議会常任委員長

〃  222,000円

議員

〃  214,000円

いの町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例

平成21年3月23日 条例第7号

(令和5年12月20日施行)