○土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)・伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大原邸・蔵)の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)・伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大原邸・蔵)の設置及び管理に関する条例(平成17年いの町条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)(以下「実習館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(休館日)

第3条 実習館の休館日は、水曜日(水曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による利用許可を受けようとする者は、様式第1号による利用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日前60日からとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 前項の利用期間は、一利用につき一月とする。

(使用許可書の交付等)

第5条 町長は、実習館の利用を許可した場合には、様式第2号による利用許可書を交付する。

2 前項の利用許可書の交付を受ける際に、利用料金を前納するものとする。

(利用の不許可)

第6条 条例第5条の規定による利用の不許可は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 条例第6条に規定する場合のほか町長が特に必要と認める場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても町長は、賠償の責めを負わない。ただし、町長の都合による場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 実習館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、事前に町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用料)

第9条 条例第9条に規定する利用料は、別表第1及び別表第2に定める額とし、あらかじめ利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 条例第9条に規定する利用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 和紙体験利用料の減免

 小学校、中学校及びこれに準ずる学校の児童又は生徒等が教職員に引率され授業等の一環として体験する場合 別表第1の団体扱いに準ずる

 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

(2) 会議室利用料の減免

 いの町及びいの町が設置する委員会が主催又は後援する場合 免除

 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

(利用料の返還)

第11条 条例第9条の規定による利用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用できなかった場合、又は利用日前7日までに利用許可の取消しを申し出た場合 全額

(2) 利用日前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合で前号以外の場合 半額

(禁止行為)

第12条 利用者は、土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)・伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大原邸・蔵)(以下「実習館等」という。)に許可なく次の行為をしてはならない。

(1) 実習館等内外への工作物特殊装備の設置

(2) 実習館等の整備又は備品以外の電気器具等の利用

(3) 危険物の取扱い又は所定の場所以外での火気の利用

(4) 物品の販売及び陳列又は広告類の掲示及び配布

2 前項に規定するもののほか、実習館等の施設、設備、備品、展示資料等を損壊するおそれのある行為その他管理上の必要な指示に反する行為をしてはならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設区分

個人

団体(20人以上)

利用区分

利用料金

利用区分

利用料金

農林漁業体験実習館

(和紙体験実習館)

はがき(8枚)

無地

400円

はがき(8枚)

無地

350円

はがき(8枚)

草花入り

600円

はがき(8枚)

草花入り

550円

色紙(2枚)

無地

400円

色紙(2枚)

無地

350円

色紙(2枚)

草花入り

600円

色紙(2枚)

草花入り

550円

染め(小2枚)

400円

染め(小2枚)

350円

染め(中2枚)

600円

染め(中2枚)

550円

名刺(21枚)

無地

600円

名刺(21枚)

無地

550円

 

証書(1枚)

無地

400円

証書(1枚)

すかし入り

500円

※ 授業等の一環として体験する場合は、団体扱いと同じとする。

別表第2(第9条関係)

施設区分

利用区分

利用料金

会議室(小)

会議室(大)

1時間当たり

1,000円

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土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)・伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大…

平成21年10月1日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)