○土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)・伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大原邸・蔵)の設置及び管理に関する条例
平成17年9月26日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、土佐和紙工芸村農林漁業体験実習館(和紙体験実習館)・伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大原邸・蔵)(以下「実習館等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 いの町の自然的、歴史的資源を有効活用し、都市住民との交流を通じた中山間地域の活性化と土佐和紙の振興を目的として、実習館等を次のとおり設置する。
施設区分 | 位置 |
農林漁業体験実習館(和紙体験実習館) | いの町鹿敷1226番地 |
伝統家屋移築施設(和田邸・高野邸・大原邸・蔵) |
(休館日等)
第3条 実習館等の開館時間及び休館日は、町長が別に定めるものとする。
(利用の許可)
第4条 実習館等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実習館等の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(2) 施設、備品を毀損し、又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
2 町長は、実習館等の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、その利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合は、実習館等を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料金)
第9条 町長は、別表に掲げる額の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、町長が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
施設区分 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 |
農林漁業体験実習館(和紙体験実習館) | 1人1回 | 2,000円以内 | 消費税及び地方消費税を含む。 |
会議室 | 1時間当たり | 1,000円 | 消費税及び地方消費税を含む。 |
販売コーナー | 売上額の20%の範囲内で町長が定める額 | ||
高野邸 | お試し滞在宿泊1泊当たり | 1,000円 | 消費税及び地方消費税を含む。 |