○いの町特別養護老人ホーム指定介護予防短期入所生活介護運営規程

平成19年11月15日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第137条及びいの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第82号)第4条の規定に基づき、いの町特別養護老人ホーム偕楽荘(以下「偕楽荘」という。)の介護予防短期入所の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 偕楽荘は、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他日常生活の世話、機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

(職員の職種等)

第3条 偕楽荘に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長 常勤1人

施設長(以下「所長」という。)は、職員の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2) 事務員 常勤2人

事務員は、入所者及び施設運営に関する経理事務等を行う。

(3) 医師 2人(嘱託を含む)

医師は、入所者の健康管理のために必要な治療と療養指導を行う。

(4) 生活相談員 常勤1人

生活相談員は、入所者やその家族に対して個別的なっ生活の相談、援助等を行うとともに施設における入所者の生活介護等の総合的な調整を行う。

(5) 看護職員 常勤4人以上

看護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じた看護及び療養指導及び日常生活上の世話を行う。

(6) 介護職員 常勤30人以上

介護職員は、入所者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談及び助言等を行う。

(7) 介護支援専門員 常勤1人

介護支援専門員は、入所者の自立と生活の質の向上を図るため、入所者の個々の課題分析に基づく必要な事柄を特定した処遇に関する計画の作成を行いサービスの継続的な管理と評価を主体的に行う。

(8) 機能訓練指導員 常勤1人

機能訓練指導員は、入所者の心身の状況等を踏まえ、日常生活を送るうえで必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。

(9) 管理栄養士 常勤1人

管理栄養士は、入所者の栄養、身体的状況及び嗜好を考慮し、入所者の栄養管理を行う。

(10) 調理員 常勤換算6人以上

調理員は、入所者の食事提供のための調理業務を行う。

2 所長は前項各号に定める職員について、入所者の処遇に支障をきたさない範囲において併設施設職員に兼務させることができる。

(利用定員)

第4条 偕楽荘の利用定員は、いの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第129号)第2条に定めるとおりとする。

(指定介護予防短期入所生活介護サービスの内容)

第5条 利用者の心身の状況から、家族の疾病や冠婚葬祭及び出張等の理由に伴う家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に居室において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、次の指定介護予防短期入所生活介護を提供する。

(1) 入浴、排泄、着替え、整容その他日常生活上の世話

(2) 食事の提供

(3) 生活機能の改善又は維持のための機能訓練

(4) 健康保持のための健康管理

(5) 通常の送迎実施地域は、原則、旧伊野町内とする。

(6) その他利用者及び家族に対する必要な助言及び援助

(7) 緊急時の対応として、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治の医師又は指定協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

2 介護サービスの提供に当たっては、偕楽荘のサービス計画に基づいて、計画的に行う。

(利用料その他の費用)

第6条 指定介護予防短期入所生活介護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定介護予防短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証の記載された負担割合を乗じた額とする。

2 前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受ける。

(1) 食費及び居住費 厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した費用の額又は別に定める負担限度額によるものとする。

(2) 理美容代 実費

(3) その他 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものについては、その実費を徴収する。

(虐待の防止のための措置)

第7条 偕楽荘は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 偕楽荘における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。

(2) 偕楽荘における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 偕楽荘において職員に対し虐待の防止のための研修を年2回以上実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(準用)

第8条 いの町特別養護老人ホーム運営規程(平成16年いの町訓令第37号)第6条第7条第10条から第16条まで、第18条第20条から第25条までの規定を準用する。この場合において「入所」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、偕楽荘の運営及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第17号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年6月2日訓令第9号)

この訓令は、平成29年6月2日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

いの町特別養護老人ホーム指定介護予防短期入所生活介護運営規程

平成19年11月15日 訓令第30号

(令和6年4月1日施行)